○福知山市食肉センター条例
平成9年3月28日
条例第22号
(設置)
第1条 本市は、食用に供する目的で獣畜のと畜等を行うため、食肉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 食肉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市食肉センター | 福知山市字牧292番地の17 |
(施設)
第3条 福知山市食肉センター(以下「食肉センター」という。)に次の施設を置く。
(1) と畜場
(2) 冷蔵庫
(業務)
第4条 食肉センターは、次の業務を行う。
(1) と畜場の使用に関すること。
(2) 冷蔵庫の使用に関すること。
(使用の許可)
第5条 食肉センターを使用しようとする者は、別に定める手続きにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、食肉センターの管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付することができる。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、食肉センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食肉センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、食肉センターの使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 食肉センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、食肉センターの施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年6月規則第4号で、同9年7月3日から施行)
(福知山市営と畜場条例の廃止)
2 福知山市営と畜場条例(昭和26年福知山市条例第13号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
食肉センター使用料
施設 | 畜種等 | 単位 | 金額 |
と畜場 | 牛、馬 | 1頭 | 5,700円 |
小牛、小馬、豚 | 1頭 | 3,300円 | |
めん羊、山羊 | 1頭 | 960円 | |
冷蔵庫 | 牛、馬 | 1日1頭 | 960円 |
小牛、小馬、豚 | |||
めん羊、山羊 |
備考
1 「小牛」、「小馬」とは、生後1年未満のものをいう。
2 冷蔵庫の使用において、解体の日から解体後の京都府知事の行う検査を経た日までの間は、使用料を徴収しないものとする。
3 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。