○福知山市墓園条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市墓園条例(昭和62年福知山市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募及び選考)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 公募の期間

(2) 申込資格及び方法

(3) 選考方法

(4) その他必要な事項

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により墓所の使用許可を受けようとする者は、墓所使用許可申請書(別記様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、使用を許可したときは条例第7条第2項に規定する墓所使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(図面及び墓籍簿)

第5条 市長は、墓園図及び墓籍簿を備えるものとする。

(使用墓所の面積)

第6条 条例第8条第2項に規定する1区画の面積は、次の各号のとおりとする。

(1) 福知山市長谷墓園 4平方メートル

(2) 福知山市長田野墓園 5平方メートル

(使用墓所内の施設制限)

第7条 条例第8条第3項に規定する墓碑、形像類の制限は、次の各号のとおりとする。

(1) 墓碑、形像類及び附属工作物と境界ブロック内面との間には、20センチメートル以上の距離を保つこと。

(2) 墓碑の高さは、境界ブロック天端より2メートルを超えないこと。

(3) 形像類の高さは、境界ブロック天端より1.5メートルを超えないこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、墓所使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長が減免できる額は、条例第9条に定める使用料の2分の1以内とする。

3 市長は、減免の必要があると認めたときは、墓所使用料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓所使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

(使用権の承継申請)

第10条 条例第12条の規定により墓所の使用権を承継しようとする者は、墓所使用権承継許可申請書(別記様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の使用許可書

(2) 申請者の住民票写し

(3) 承継の原因を証する書面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、使用権の承継を認めたときは、速やかに許可するものとする。

(納骨等の届出)

第11条 使用者は、納骨若しくは改葬しようとするときは、墓所納骨(改葬)(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、使用者は、納骨のときは使用許可書と火葬許可証を、改葬のときは、使用許可書と改葬許可証を添えなければならない。

(墓所内の工事手続)

第12条 使用者は、条例第13条第2項に規定する新設等の工事をするときは、墓所内工事着手届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を認めたときは、速やかに墓所内工事許可書を交付しなければならない。

3 市長は、前項の許可に条件を附することができる。

(墓所の返還)

第13条 使用者は、条例第16条の規定により墓所を返還するときは、墓所返還届(別記様式第6号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の減免に関する特例措置)

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に使用の許可を受けた福知山市長田野墓園の使用料について市長が減免できる金額は、第8条第2項の規定にかかわらず、280,000円とする。

(平成24年12月21日規則第41号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年10月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市墓園条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第41号

(令和3年10月7日施行)