○福知山市墓園条例

昭和62年3月31日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、福知山市墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

福知山市長谷墓園

福知山市字天田小字長谷848番地の1

福知山市長田野墓園

福知山市字長田小字中ケ谷314番地の2

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓園 墓所及び付属する施設の総体をいう。

(2) 墓所 焼骨又は遺品を埋蔵する場所をいう。

(使用の範囲)

第4条 墓所は、焼骨又は遺品を埋蔵し、墓碑若しくは形像類を設置する目的以外に、使用することはできない。

(使用申込者の資格)

第5条 墓所を使用することができる者は、本市に住所を有するものであって、祭祀を主宰し、かつ、墓所の管理を行うことができるものでなければならない。

(公募及び選考)

第6条 市長は、墓所を使用させようとするときは、墓園の名称、位置、使用の区域及び区割の数その他規則で定める事項を公示して、墓所を使用しようとする者を募集する。

2 墓所を使用させようとする者の選考について必要な事項は、市長が定める。

3 市長は、使用申込者が、使用させようとする墓所の数を超える場合においては、公開抽せんにより使用申込者の抽出をすることができる。

(使用の許可)

第7条 墓所を使用しようとする者は、別に定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓所の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に対し別に定める使用許可書を交付する。

3 市長は、前項の許可に墓園の管理上必要と認めるときは、墓所の使用に関し、条件を付すことができる。

(墓所の使用の制限)

第8条 墓所の使用は、使用者の属する世帯1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 墓所の1区画の面積は、規則で定める。

3 墓碑、形像類の制限は、規則で定める。

(使用料)

第9条 墓所の使用許可を受ける者は、永代にわたる使用料(以下「使用料」という。)として、次の各号に規定する額を納付しなければならない。

(1) 福知山市長谷墓園 200,000円

(2) 福知山市長田野墓園 500,000円

2 前項の使用料は、使用許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が墓所を使用することなく返還したときは、使用許可の日から起算して、3年以内に限り、既納の使用料の70パーセントに相当する額を還付することができる。

(使用権の承継)

第12条 墓所の使用権は、祭祀を主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(管理義務)

第13条 使用者等は、墓所及び墓所に附属する施設の使用について、善良な管理を怠ってはならない。

2 使用許可を受けた墓所の清掃及び修繕並びに墓碑、形像類の新設又は改修に係る費用は、使用者の負担とする。

3 使用者が本市に住所を有しなくなった場合、又は承継者が本市に住所を有しない場合においては、本市に住所を有する者を管理代理人として選定し、市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第14条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、使用許可を受けたとき。

(3) 使用権を譲渡、又は転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例、若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

2 使用許可を取り消された者が第16条に規定する措置を行わない場合は、市長が原状に復し、その費用をその者から徴収することができる。

(使用権の消滅)

第15条 次の各号の一に該当するときは、墓所の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(墓所の返還)

第16条 墓所が不要になったとき、又は第14条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は遅滞なく原状に復して返還しなければならない。

(無縁墓碑等の改葬)

第17条 市長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、墓碑、形像類及びその他の物件を一定の場所に改葬し移転することができる。

(使用の特例)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、墓所を指定して使用を許可することができる。

2 前項の場合において、第6条の規定は適用しない。

(行為の禁止)

第19条 墓園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓園を損傷し又は汚損すること。

(2) 風紀をみだし、またそのおそれのある行為をすること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障をきたす行為をすること。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第89号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

福知山市墓園条例

昭和62年3月31日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)