○福知山市斎場条例施行規則

平成8年6月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市斎場条例(平成8年福知山市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 斎場の施設の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用時間)

第3条 斎場の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火葬場 午前10時から午後4時まで。ただし、1月2日は、正午から午後4時まで

(2) 式場

 通夜の場合 午後6時から午後9時まで

 告別式の場合 午前9時から午後3時まで

(3) 待合室及び僧侶等控室 午前9時から午後9時まで

(4) 安置室 午前0時から午後12時まで

(安置室の搬入出時間等)

第3条の2 安置室に遺体を搬入させ、又は搬出させることのできる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 安置室の使用の期間は、3日(当該使用の開始時刻から72時間以内をいう。)を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 安置室を使用できる者は、前条第1号に規定する火葬場において当該遺体の火葬を行う者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により斎場の施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 火葬場の使用

 死体を火葬する場合 死体埋(火)(火葬場使用)許可申請書 (別記様式第1号(その1))

 妊娠4か月以上の死胎児を火葬する場合 死胎埋(火)(火葬場使用)許可申請書 (別記様式第2号(その1))

 改葬遺骨又は身体の一部を火葬する場合 改葬遺骨・身体の一部埋(火)(火葬場使用)許可申請書 (別記様式第3号(その1))

 胞衣物等を処理する場合 火葬場使用許可申請書(胞衣物等) (別記様式第4号(その1))

(2) 式場、待合室、僧侶等控室又は安置室の使用 式場等使用許可申請書 (別記様式第5号(その1))

2 前項第1号の申請に当たっては、申請者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める書類等を添付又は提示しなければならない。

(1) 死体又は妊娠4か月以上の死胎児の火葬 死体(胎)(火)葬許可証

(2) 改葬遺骨の火葬 改葬許可証

(3) 身体の一部の火葬 医師の診断書

(4) 胞衣物等の処理 病院の住所が確認できる書類

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請を許可したときは、次の許可証を申請者に交付する。

(1) 火葬場の使用許可

 死体を火葬する場合 死体埋(火)(火葬場使用)許可証 (別記様式第1号(その2))

 妊娠4か月以上の死胎児を火葬する場合 死胎埋(火)(火葬場使用)許可証 (別記様式第2号(その2))

 改葬遺骨又は身体の一部を火葬する場合 改葬遺骨・身体の一部埋(火)(火葬場使用)許可証 (別記様式第3号(その2))

 胞衣物等を処理する場合 火葬場使用許可証(胞衣物等) (別記様式第4号(その2))

(2) 式場、待合室、僧侶等控室又は安置室の使用許可 式場等使用許可証 (別記様式第5号(その2))

(許可証の提示)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場を使用しようとするときは、係員に前条に規定する許可証を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する生活支援給付を受けている場合 2分の1の額

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人のために使用する場合 2分の1の額

(3) 災害その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(別記様式第7号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(入場等の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(使用者及び入場者の順守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) ひつぎ内にスプレー、ライター、ガラス類等の危険物、金属類等の不燃物又はプラスティック類等の焼却の際に高熱を発する物を入れないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(4) 他の入場者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(6) その他係員の指示する事項

(使用後の点検)

第11条 条例第3条第2号に規定する斎場の施設の使用者は、その使用が終了したときは直ちに原状に回復し、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(破損及び滅失の届出)

第12条 使用者は、斎場の施設を破損又は滅失したときは、遅滞なく斎場破損(滅失)(別記様式第8号)により市長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(焼骨の引取り)

第13条 使用者は、市長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らなかったとき又は管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月11日から施行する。

(福知山市火葬場条例施行規則の廃止)

2 福知山市火葬場条例施行規則(昭和54年福知山市規則第8号)は、廃止する。

(平成11年3月26日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月10日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可の手続)

2 この規則による改正後の福知山市斎場条例施行規則に規定する安置室の使用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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福知山市斎場条例施行規則

平成8年6月3日 規則第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年6月3日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第24号
平成15年3月5日 規則第39号
平成19年7月5日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第24号
平成26年10月1日 規則第10号