○福知山市斎場条例
平成8年3月28日
条例第30号
(設置)
第1条 本市は、火葬、葬儀等を行うため、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市斎場 | 福知山市長田野町二丁目1番地の2 |
(施設)
第3条 斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場
(2) 式場、待合室、僧侶等控室及び安置室
(業務)
第4条 斎場は、次の業務を行う。
(1) 遺体(妊娠4か月以上の死胎児を含む。)、改葬遺骨、身体の一部及び胞衣物等(妊娠4か月未満の死胎児、胎盤等をいう。以下同じ。)の火葬に関すること。
(2) 式場、待合室、僧侶等控室及び安置室の使用に関すること。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、別に定める手続きにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、斎場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付することができる。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、斎場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(市の免責)
第8条 前条の規定に基づく処分によって使用者が受けた損害については、市は一切の責任を負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、斎場の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、斎場の施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(特別施設等の許可)
第15条 斎場において、売店その他特別の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年5月規則第2号で、同8年6月11日から施行)
(福知山市火葬場条例の廃止)
2 福知山市火葬場条例(昭和51年福知山市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成19年7月規則第8号で、同19年7月10日から施行)
(施行日前における使用許可の手続)
2 この条例による改正後の福知山市斎場条例第3条及び第4条第2号並びに別表に規定する安置室の使用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前における使用許可の手続き)
2 この条例による改正後の福知山市斎場条例別表に規定する安置室の使用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成24年7月6日条例第3号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市斎場条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(令和元年7月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市斎場条例の規定は、令和元年10月1日以後に使用開始する使用料について適用し、同日前に使用開始する使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
斎場使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 市外 | |||
火葬場 | 大人(12歳以上) | 1体 | 円 | 円 |
20,000 | 60,000 | |||
小人(12歳未満) | 1体 | 10,000 | 30,000 | |
改葬遺骨 | 1体 | 5,000 | 15,000 | |
妊娠4か月以上の胎児 | 1胎 | 1,000 | 3,000 | |
身体の一部 | 1件 | 1,000 | 3,000 | |
胞衣物等 | 10キログラム(10キログラム未満の端数は、10キログラムとする。)につき | 1,000 | 3,000 | |
式場(150席) | 1回 (通夜から告別式まで) | 62,850 | 314,250 | |
待合室 | 1号室(和室15畳) | 2,080 | 6,240 | |
2号室(和室10畳) | 2,080 | 6,240 | ||
3号室(和室10畳) | 2,080 | 6,240 | ||
僧侶等控室 | 2,080 | 6,240 | ||
安置室 | 1日 | 4,180 | 12,540 |
備考
1 「市内」とは、死亡者(死胎児については、その父又は母)が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、身体の一部及び胞衣物等については、本人が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。ただし、改葬遺骨については、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が、本市にある場合をいう。
2 「市外」とは、前項以外の場合をいう。
3 式場、待合室及び僧侶等控室の使用料については、通夜のみ、告別式のみの使用の場合も同様とする。
4 「1日」とは、当該使用の開始時刻から24時間以内をいう。
5 この表の各項の規定による額(火葬場の使用料の額を除く。)については、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を含むものとする。