○福知山市し尿投入施設条例施行規則

昭和39年7月27日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市し尿投入施設条例(昭和39年福知山市条例第47号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用)

第2条 市長は、福知山市し尿投入施設(以下「施設」という。)の使用を許可したときは、別記様式による福知山市し尿投入施設使用券を交付する。

2 施設を使用するときは、前項の使用券を係員に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は施設使用後直ちに納付しなければならない。ただし、継続的な使用者で特に市長が承認したものは、その使用料を翌月5日までに納付することができる。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、4月1日から9月30日までの間は午前8時30分から午後6時までとし、10月1日から3月31日までの間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(使用の休止又は制限)

第5条 施設は1月1日から3日までは、その使用を休止する。

2 施設の修理その他必要がある場合においては、前項に規定するもののほか、施設の使用を休止又は制限することがある。

この規則は、昭和39年7月27日から施行する。

画像

福知山市し尿投入施設条例施行規則

昭和39年7月27日 規則第19号

(昭和39年7月27日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和39年7月27日 規則第19号