○福知山市し尿投入施設条例

昭和39年6月1日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、福知山市し尿投入施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 し尿を衛生的に処理するため、福知山市字和久市216番地福知山市下水道終末処理場内に、し尿投入施設を設置する。

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を徴収することができる。

2 前項ただし書に規定する使用料については、当該使用料に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算するものとする。

(し尿投入量の認定)

第5条 運搬車その他容器に計量器の備付のない場合のし尿投入量の認定は、市長が行う。

(施行細則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和39年7月規則第18号で、同39年7月27日から施行)

(昭和41年2月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第35号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市し尿投入施設条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

福知山市し尿投入施設条例

昭和39年6月1日 条例第47号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第47号
昭和41年2月 条例第33号
平成元年3月30日 条例第35号
平成9年3月28日 条例第30号