○福知山市健康診査事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき、健康診査を実施し、糖尿病・脂質異常症、高血圧等の生活習慣病予防、とりわけ内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し、その該当者・予備軍を早期に発見することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(健診の種類)
第3条 健康診査(以下「健診」という。)の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定健康診査
(2) 後期高齢者健診
(3) 無保険者健診
(1) 前条第1号に定める健診 福知山市国民健康保険に加入している40歳以上の被保険者。ただし、特別な事情により市内に居住していることが明らかと市長が認める者も対象とする。
(2) 前条第2号に定める健診 京都府後期高齢者医療の被保険者
(3) 前条第3号に定める健診 医療保険に加入していない40歳以上の者
(実施回数)
第5条 健診の実施回数は、対象者1人につき年度ごとに1回とする。
(実施場所)
第6条 実施場所は、福知山市中央保健福祉センター、東部保健福祉センター、西部保健福祉センター、北部保健福祉センターその他適当と認められる施設(以下「市保健福祉センター等」という。)又は市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(受診券の交付)
第7条 市長は、第4条第1号の健診の対象者に対し、福知山市国民健康保険特定健診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 受診券を滅失又は紛失した者は、特定健康診査受診券再交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、当該受診券の再交付を受けることができるものとする。
(制度の周知)
第8条 市長は、制度の意義及び実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。
(実施方法)
第9条 実施方法は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 集団健診 次に掲げる方法によること。
ア 受診を希望する者(以下「受診者」という。)は、事前に市へ申し込むこと。
イ 市は、健診委託機関に受診予定者情報を提出し、帳票を作成すること。
ウ 受診者は、事前に送付した問診票等を提出した上で、被保険者証等必要な書類を持参し、検査及び医師の診察等を受けること。
(2) 個別健診 次に掲げる方法によること。
ア 指定医療機関に申し込むこと。
イ 受診者は、指定医療機関で問診票を記入し、被保険者証等必要な書類を持参し、検査及び医師の診察を受けること。
2 第3条第3号の健診の対象者は、市が発行する問診票(自己負担金無料用のものとする。)を持参し、個別健診を受けるものとする。
(検査項目)
第10条 健診は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 計測 身長・体重・BMI・腹囲測定
(2) 尿検査 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血
(3) 血圧測定
(4) 問診
(5) 血液検査(19項目)
ア 循環器検査 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール
イ 肝機能検査 GOT・GPT・γGTP・総蛋白・血清アルブミン
ウ 貧血検査 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット値・血小板
エ 血糖値検査 随時血糖値・グリコヘモグロビンA1C
オ 腎機能検査 クレアチニン・尿素窒素
カ 痛風検査 尿酸
(6) 心電図検査
(7) 医師の診察・判定
(8) 結果説明 保健指導、栄養指導又は健康相談
(健診業務の委託)
第11条 市長は、健診業務の一部又は全部を、指定医療機関又は市長が認める検査機関(以下「委託実施機関」という。)に委託することができるものとする。
2 委託実施機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。
(1) 年度末時点での満年齢が70歳以上の者
(2) 生活保護世帯に属する者
(3) 市民税非課税世帯に属する者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者
2 前項第3号に該当する者であって、自己負担金無料の申請をするものは、次に掲げる方法で申請するものとする。ただし、当該該当者であって、当該申請を行うまでに受診したものは、自己負担金無料の対象としないものとする。
(1) 福知山市健康診査及びがん検診等無料申請書(別記様式第2号)に、必要な書類を添えて、市長に提出する方法
(2) インターネットを利用した市が指定する方法
3 第1項第4号に該当する者の自己負担金無料の申請は、別に定める方法によるものとする。
2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市健康診査及びがん検診等無料不承認決定通知書(別記様式第4号)に問診票(自己負担金ありのものとする。)を添えて、申請者に通知するものとする。
(1) 記号 各保健福祉1センターごとに「健康成3収」、「健康東3収」、「健康西3収」及び「健康北3収」とする。ただし、福知山市がん検診等事業実施要綱(平成27年福知山市告示第135号)に規定する福知山市がん検診の自己負担金無料申請と併せて提出があった場合は、各保健福祉1センターごとに「健康成1収」、「健康東1収」「健康西1収」及び「健康北1収」とする。
(2) 番号 第12条第4項の収受番号とする。
(健診結果記録の作成)
第14条 健診の記録は、問診票、結果票等必要な記録票を作成し、整備するものとする。
2 健診結果の作成は、市長が認める実施機関に委託することができるものとし、そのために必要な情報については、実施機関に提供できるものとする。
(健診結果返却)
第15条 医師、保健師、栄養士等は、受診者に対し情報提供と合わせて結果の説明を行うものする。
2 健診結果や受診者の身体的状況等を総合的に勘案し、必要と判断した者に対しては、特定保健指導や医療機関受診勧奨などの適切な指導を行うものとする。
(健診の事後指導)
第16条 健診の結果、精密検査が必要な者に対しては、受診勧奨を行い、その結果についても把握するよう努める。
(人間ドック)
第17条 市が実施する人間ドックを受診した者は、健診結果を受領し、その結果をもって第3条第1号の特定健康診査を受診した者とみなすものとする。
2 第3条第3号の健診は、当該健診の対象者であることを関係部署に確認するものとする。
(秘密の保持)
第20条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、健診事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第208号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市健康診査事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第12条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市健康診査事業実施要綱第12条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成28年3月16日告示第255号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第53号)
この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年度の申請から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第213号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第184号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第286号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第335号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第264号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第266号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第301号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日告示第163号)
この告示は、令和6年7月24日から施行する。
附則(令和6年9月6日告示第201号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月6日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市健康診査事業実施要綱の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
健診の種類 | 自己負担金 |
特定健康診査 | 500円 |
後期高齢者健診 | 無料 |
無保険者健診 | 無料 |