○福知山市がん検診等事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、がん対策基本法(平成18年法律第98号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨に基づき、日本人の最大の死亡原因となっているがんを早期に発見し早期治療を行うことにつながるがん検診に係る費用の一部を助成することにより、市民のがんに対する正しい知識とその予防方法に係る知識の普及を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市(以下「市」という。)とする。

(検診の種類)

第3条 この事業の対象となる検診は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 胃がん検診

(1)の2 胃の健康度チェック検診

(2) 肺がん検診

(3) 大腸がん検診

(4) 子宮がん検診

(5) 前立腺がん検診

(6) 乳がん検診

(7) その他健康増進法に基づく必要な検診

(検診対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者又は特別な事情により市内に居住していることが明らかであると市長が認める者であって、次の各号に掲げる検診を職場等で受ける機会が無い当該各号に定めるものとする。ただし、対象年齢は、当該検診を実施する年度末時点での年齢とする。

(1) 前条第1号の検診 50歳以上の者で、年度末時点での年齢が偶数のもの

(2) 前条第1号の2の検診 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、46歳、47歳、48歳及び49歳の者

(3) 前条第2号及び第3号の検診 40歳以上の者

(4) 前条第4号の検診 20歳以上の者で、当該年度末時点での年齢が奇数のもの

(5) 前条第5号の検診 50歳以上の者

(6) 前条第6号の検診 40歳以上の者で、当該年度末時点での年齢が奇数のもの

(実施回数)

第5条 検診の種類及び実施回数は、別表第1のとおりとする。

(実施場所)

第6条 検診を行う場所は、福知山市中央保健福祉センター、東部保健福祉センター、西部保健福祉センター、北部保健福祉センターその他適当と認められる施設又は市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(検診の申込)

第7条 検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、市の指定する期日までに、保健福祉センター又は指定医療機関へ申し込むものとする。

(実施方法)

第8条 検診の実施については、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 第3条第1号の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 胃部エックス線間接撮影7枚(50歳以上の対象者は、当該検査又はに掲げる項目のいずれか一方を選択することとする。)

 胃内視鏡検査

(2) 第3条第1号の2の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 血液検査(ペプシノゲン・ヘリコバクターピロリ)(20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、46歳、47歳、48歳及び49歳の者を対象とする。)

(3) 第3条第2号の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 胸部エックス線間接撮影1枚

 喀痰細胞診検査(問診の結果、別に定める基準により必要と判定された受診者に行うものとする。)

(4) 第3条第3号の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 免疫便潜血検査2日法

(5) 第3条第4号の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 直接採取による子宮頸部の膣細胞診(スメアテスト)

 婦人科的内診

(6) 第3条第5号の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 血液腫瘍マーカー(PSA:前立腺特異抗原)検査

(7) 第3条第6号の検診 次に掲げる項目を実施すること。

 問診

 乳房エックス線撮影

(検診業務の委託)

第9条 市長は、検診業務の一部又は全部を、指定医療機関又は市長が認める検査機関(次項において「委託実施機関」という。)に委託することができるものとする。

2 委託実施機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。

(制度の周知)

第10条 市長は、制度の意義、実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。

(自己負担金の徴収)

第11条 市長又は指定医療機関は、検診に要する費用の一部を、受診者から自己負担金として別表に定めるとおり徴収する。ただし、次の各号に掲げる者は、自己負担金を無料とする。

(1) 年度末時点での年齢が70歳以上の者

(2) 生活保護世帯に属する者

(3) 市民税非課税世帯に属する者

2 前項第2号又は第3号に該当する者であって、自己負担金無料で検診を受けようとするものは、次に掲げる方法で申請するものとする。ただし、当該該当者であって、当該申請を行うまでに受診したものは、自己負担金無料の対象としないものとする。

(1) 福知山市健康診査及びがん検診等無料申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出する方法

(2) インターネットを利用した市が指定する方法

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、各保健福祉センターごとに別記様式第1号の2に定める受付印を押印の上、健(検)診無料制度収発件名簿(別記様式第1号の3)に年度で更新する一連の番号(第12条第3項において「収受番号」という。)を記入して登録するものとする。

(自己負担金の決定通知)

第12条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、福知山市健康診査及びがん検診等無料承認決定通知書(別記様式第2号)に問診票(自己負担金無料のものとする。)を添えて、申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市健康診査及びがん検診等無料不承認決定通知書(別記様式第3号)に問診票(自己負担金ありのものとする。)を添えて、申請者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、当該通知書に次の各号に掲げる記号及び番号を連記したものを文書番号として表示する。

(1) 記号 各保健福祉センターごとに「健康成1収」、「健康東1収」、「健康西1収」及び「健康北1収」とする。

(2) 番号 第11条第3項の収受番号とする。

(検診結果の通知及び事後指導)

第13条 市長は、検診結果に精密検査の必要性の有無を記して受診者へ速やかに通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、精密検査の必要な者については、医療機関での受診を勧奨し、その結果を把握するとともに、受診漏れのないよう事後指導を行うものとする。

(検診記録の作成)

第14条 検診の記録は、問診票等その他必要な記録票を作成し、整備するものとする。

(がんに関する知識の普及)

第15条 市長は、検診及び健康教室の機会を利用して、がん及びがん予防に関する正しい知識の普及啓発に努めるため、保健指導及び健康教育を行うものとする。

(情報の連携)

第16条 第3条第3号及び第5号の検診については、必要となる国民健康保険被保険者情報を利用するものとする。

(秘密の保持)

第17条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、福知山市がん検診等事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第207号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市がん検診等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第11条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市がん検診等事業実施要綱第11条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成28年3月16日告示第256号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第269号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第51号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年度の申請から適用する。

(平成29年3月28日告示第211号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第196号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第179号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第293号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第336号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第266号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第267号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第300号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日告示第162号)

この告示は、令和6年7月24日から施行する。

(令和6年9月6日告示第200号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年9月6日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市がん検診等事業実施要綱の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

検診の種類

実施回数

第3条第1号 胃がん検診

1人につき2年度に1回

第3条第1号の2 胃の健康度チェック検診

1人につき検診対象年齢内に1回限り

第3条第2号 肺がん検診

1人につき1年度に1回

第3条第3号 大腸がん検診

1人につき1年度に1回

第3条第4号 子宮がん検診

1人につき2年度に1回

第3条第5号 前立腺がん検診

1人につき1年度に1回

第3条第6号 乳がん検診

1人につき2年度に1回

備考 第3条第1号第4号及び第6号の検診について、病気その他やむを得ない理由により、受診できる年度に受診ができなかった者は、当該年度の翌年度に受診できることとし、連続の受診ができることとする。

別表第2(第11条関係)

検診の種類

自己負担金

胃がん検診 X線検診

500円

胃がん検診 内視鏡検診

3,000円(70歳以上の者は1,500円)

胃の健康度チェック検診

500円

肺がん検診

無料(喀痰かくたん検査は500円)

大腸がん検診

300円

子宮がん検診

けいがん検診:700円

前立腺がん検診

200円

乳がん検診

700円(50歳未満の者は、1,000円)

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福知山市がん検診等事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第135号

(令和6年9月6日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年11月1日 告示第135号
平成27年12月28日 告示第207号
平成28年3月16日 告示第256号
平成28年3月23日 告示第269号
平成28年6月1日 告示第51号
平成29年3月28日 告示第211号
平成30年3月31日 告示第196号
平成31年3月27日 告示第179号
令和2年3月31日 告示第293号
令和4年3月9日 告示第336号
令和5年3月17日 告示第266号
令和6年3月13日 告示第267号
令和6年3月29日 告示第300号
令和6年7月24日 告示第162号
令和6年9月6日 告示第200号