○福知山市保健福祉センター条例施行規則
昭和57年9月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市保健福祉センター条例(昭和57年福知山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市保健福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎年12月28日から翌年1月4日まで
3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用の許可申請等)
第3条 条例第4条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用日の1か月前から7日前までの間に使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、センターの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、使用者が使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
第4条 使用の許可は、使用許可書を交付して行う。
2 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順位によるものとする。ただし、公益上その他の理由により特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 飲酒しないこと。
(5) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(冷暖房の期間)
第6条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、これを伸縮し、若しくは変更し、又は使用を制限することができる。
(1) 冷房 6月1日から9月末日まで
(2) 暖房 10月1日から3月末日まで
(実費の納付)
第7条 使用者は、冷暖房設備を使用しようとするときは、冷暖房に要する費用として、別表に定める額を納付しなければならない。
(実費の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する実費を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第32号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月2日規則第5号)
この規則は、平成3年5月5日から施行する。
附則(平成5年6月24日規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第26号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市保健センター条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る冷暖房費用から適用する。
附則(平成17年12月27日規則第52号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月10日規則第13号)
この規則は、平成27年7月21日から施行し、この規則による改正後の福知山市保健センター条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る冷暖房費用から適用する。
別表(第7条関係)
冷暖房費用
使用場所 | 冷暖房費(1時間につき) | |
栄養指導室 | 1室につき | 200円 |
研修室 多目的室 | 1室につき | 100円 |
備考
1 冷暖房設備の使用時間は、1時間を単位とし、1時間未満の場合は、切り上げ1時間とする。
2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を冷暖房費用とする。