○福知山市保健福祉センター条例

昭和57年3月31日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の保持、増進及び保健福祉の推進を図るため福知山市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、センターにおいて次の事業を行う。

(1) 各種保健事業に関すること。

(2) 保健福祉の相談及び助言に関すること。

(3) 保健福祉サービスの提供及び調整に関すること。

(4) 住民の健康づくりに関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(使用の許可)

第4条 市長は、センターの運営に支障のない限り、センターの一部を公衆集会の用に供する。ただし、市長が不適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定によりセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次に該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 条例、規則、条件及び指示に違反するとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) センターの管理運営上支障があるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用)

第6条 使用者は、市長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例に基づく規則に違反又は違反するおそれのあるときは、使用の許可を変更又は取り消すことができる。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年9月規則第16号で、同57年10月1日から施行)

(福知山市休日急患診療所条例の一部改正)

2 福知山市休日急患診療所条例(昭和52年福知山市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日条例第88号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年7月規則第10号で、同27年7月21日から施行)

(平成29年3月29日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年3月規則第75号で、同29年4月1日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

福知山市中央保健福祉センター

福知山市字内記100番地

福知山市東部保健福祉センター

福知山市三和町千束515番地

福知山市西部保健福祉センター

福知山市夜久野町額田19番地の2

福知山市保健福祉センター条例

昭和57年3月31日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)