○福知山市休日急患診療所条例施行規則
昭和52年12月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市休日急患診療所条例(昭和52年福知山市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 福知山市休日急患診療所(以下「診療所」という。)に管理者その他必要な職員を置く。
(診療時間等)
第3条 診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、診療時間及び受付時間を変更することができる。
(1) 診療時間 午前9時から午後0時30分まで
午後1時30分から午後6時まで
(2) 受付時間 午前9時から正午まで
午後1時30分から午後5時30分まで
(診療及び投薬の制限)
第4条 診療に係る往診は、原則として行わないものとする。
2 投薬は、1日分とする。ただし、休日が2日以上続く場合は、その日数分とする。
(診療費及び手数料の納付)
第5条 診療費及び手数料は、即納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、後納することができる。
(運営協議会)
第7条 福知山市休日急患診療所運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に定める事項を協議し、市長に具申するものとする。
(1) 診療所の運営管理に関すること。
(2) 診療所の事故対策に関すること。
(3) その他必要な事柄
(会長及び副会長)
第8条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、管理者をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を統括し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営協議会は、必要に応じ、会長が招集し、会長が議長となる。
(補則)
第10条 前3条に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
第11条 診療所は、福祉保健部の所属とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第25号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第26号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第50号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。