○福知山市休日急患診療所条例施行規則

昭和52年12月26日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市休日急患診療所条例(昭和52年福知山市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 福知山市休日急患診療所(以下「診療所」という。)に管理者その他必要な職員を置く。

(診療時間等)

第3条 診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、診療時間及び受付時間を変更することができる。

(1) 診療時間 午前9時から午後0時30分まで

午後1時30分から午後6時まで

(2) 受付時間 午前9時から正午まで

午後1時30分から午後5時30分まで

(診療及び投薬の制限)

第4条 診療に係る往診は、原則として行わないものとする。

2 投薬は、1日分とする。ただし、休日が2日以上続く場合は、その日数分とする。

(診療費及び手数料の納付)

第5条 診療費及び手数料は、即納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、後納することができる。

(手数料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとするときは、本人又はその世帯主は、手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(運営協議会)

第7条 福知山市休日急患診療所運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に定める事項を協議し、市長に具申するものとする。

(1) 診療所の運営管理に関すること。

(2) 診療所の事故対策に関すること。

(3) その他必要な事柄

(会長及び副会長)

第8条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、管理者をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を統括し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営協議会は、必要に応じ、会長が招集し、会長が議長となる。

(補則)

第10条 前3条に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

第11条 診療所は、健康福祉部の所属とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第25号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第50号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年3月3日規則第43号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

福知山市休日急患診療所条例施行規則

昭和52年12月26日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年12月26日 規則第18号
平成元年3月23日 規則第25号
平成2年12月21日 規則第26号
平成12年3月14日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第37号
令和7年3月3日 規則第43号