○福知山市休日急患診療所条例

昭和52年12月26日

条例第44号

(設置)

第1条 休日において緊急に医療を必要とする市民に対し、応急的な診療を行いもって市民の健康の保持及び増進に寄与するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に定める診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 福知山市休日急患診療所

(2) 位置 福知山市字天田35番地の1

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。

(診療日)

第4条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、診療日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日、同月31日、1月2日及び同月3日

(診療費及び手数料)

第5条 診療所において診療を受けた者は、次の各号による診療費又は手数料を納めなければならない。

(1) 診療費の額 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法に基づき、算定した額。ただし、これに基づき算定することができないものは、市長が別に定める額

(2) 診断書、証明書等の交付に係る手数料の額 次に掲げる額。ただし、特殊なものについては、市長がその都度定める額

 死亡診断書 1通につき 2,000円

 その他の診断書 1通につき 1,000円

 証明書 1通につき 200円

(手数料の減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(運営協議会)

第7条 診療所の円滑な運営を図るため、福知山市休日急患診療所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、福知山医師会員及び市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第23号)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和58年2月1日条例第19号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第8号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に関する部分及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に関する部分の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市休日急患診療所条例

昭和52年12月26日 条例第44号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第44号
昭和56年3月31日 条例第45号
昭和57年3月31日 条例第23号
昭和58年2月1日 条例第19号
平成6年9月29日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第39号
平成31年3月28日 条例第39号