○福知山市骨髄ドナー助成金交付要綱

平成27年11月10日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、助成金を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象は、骨髄等の提供を行った者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に本市に住民登録を行っている者

(2) 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者

(3) 市税の滞納がない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院等(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき18万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、福知山市骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、福知山市骨髄ドナー助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金の不交付を決定したときは、福知山市骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、前条において提出された福知山市骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書をもって請求をしたものとする。

4 市長は、前項の請求の後に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、交付対象者が次の各号いずれかに該当した場合は、当該助成金の交付を取り消し、又は既に交付した当該助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により当該助成金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適正と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年7月22日告示第163号)

この告示は、令和2年7月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月9日告示第333号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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福知山市骨髄ドナー助成金交付要綱

平成27年11月10日 告示第153号

(令和4年4月1日施行)