○福知山市ヒューマンジュニアプラン実践活動補助金交付要綱
平成22年6月4日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、福知山市人権施策推進計画の理念を具現化し、21世紀を担う子どもたちが人権教育を学ぶための基礎となる心豊な感性をはぐくむことを目的として、町区子ども会、親子ボランティア団体等(以下「子ども育成関係団体」という。)におけるさまざまな人権に関する実践活動に要する経費に対して予算の範囲内において交付する福知山市ヒューマンジュニアプラン実践活動補助金について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町区子ども会
(2) 親子ボランティア団体
(3) 青少年健全育成団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども育成関係団体が実施する次の各号に掲げる事業であって、市長が認めるものとする。
(1) 人権教育に関する講演会及び研修会
(2) 人権教育に関する啓発資料の作成
(3) 人権教育に関する先進地との交流及び視察
(4) 人権教育に関する施設での交流会及びボランティア活動
(5) 人権教育に関する劇の創作及び発表
(6) 人権教育に関する施設での学習会
(7) 人権意識を高めるための外国籍市民、高齢者、障害のある人等との交流及び学習
(8) その他市長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、国、府、本市又は本市補助金交付団体から補助金の交付を受けている事業は、補助金の交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助金対象事業に要する経費であって、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、10万円を上限とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の補助金の申請は、1団体1年度につき1回とする。ただし、1活動分に限る。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則、設立規約等
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の成果を証する書類
(4) 領収明細書
(補助金額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。
(補助の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段により交付の決定を受けたと認めたときは、当該交付の決定を取消し、若しくは変更し、又はその返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度以後に交付する補助金から適用する。
前 文(平成23年3月31日告示第195号)抄
平成23年4月1日から施行する。
前 文(平成24年3月28日告示第184号)抄
平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第234号)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
報償費 | 講師謝礼 |
旅費 | 講師交通費 有料道路通行料 |
消耗品費 | 文具(用紙など) ハガキ・封筒 燃料(ガソリンなど) |
印刷製本費 | 写真現像代 コピー代 印刷代 |
会場等借上費 | 会場借上料 バス借上料 駐車場借上料 |
役務費 | 郵送料(切手代) |
委託料 | 講師派遣手数料 |
雑費 | 人権施設入場料 |
新聞折込料、広告料 |









