○福知山市人権ふれあいセンター条例施行規則

昭和57年5月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市人権ふれあいセンター条例(昭和43年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 福知山市人権ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日は、別に定める。

(職員)

第3条 センターに館長その他職員を置く。

2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(使用の許可申請等)

第4条 条例第4条第2項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の前日までにセンター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用前までに提出することができる。

2 前項の規定は、使用者が使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限することがある。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 職員の指示に違反し、又は使用上守るべき事項に違反する行為があったとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(運営委員会)

第6条 センターの運営について必要な事項を協議するため、各センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

(雑則)

第7条 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成元年6月30日規則第6号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

福知山市人権ふれあいセンター条例施行規則

昭和57年5月24日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年5月24日 規則第5号
平成元年6月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第27号