○福知山市人権ふれあいセンター条例

昭和43年3月30日

条例第33号

(設置)

第1条 本市は、基本的人権尊重の精神に基づき、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与するとともに、市民の福祉の向上及び市民に対する人権啓発の推進並びに市民交流の促進を図るため、福知山市人権ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 人権啓発及び広報活動事業

(5) 市民交流事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 市長は、センターの運営に支障のない限り、建物及び附属設備を公衆集会の用に供する。ただし、市長が不適当と認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定によりセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 使用料は、無料とする。

2 使用者は、市長が特に指定した場合においては、電気、ガス、水道、燃料等の実費を納付しなければならない。

(使用者の遵守事項等)

第6条 使用者は、市長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反若しくは違反するおそれのあるときは、使用の許可を変更又は取り消すことができる。

(賠償責任)

第7条 使用者は、使用中に建物及び附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(夜久野町の編入に伴う経過措置)

2 夜久野町の編入の日前に、夜久野町隣保館条例(平成9年夜久野町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和52年4月条例第8号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和52年4月規則第4号で、同52年4月30日から施行)

(昭和54年9月20日条例第8号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和54年10月規則第13号で、同54年10月1日から施行)

(昭和58年10月1日条例第10号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第87号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第44号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

福知山市人権ふれあいセンター 南佳屋野会館

福知山市字前田33番地

福知山市人権ふれあいセンター 下六人部会館

福知山市字長田2618番地

福知山市人権ふれあいセンター 堀会館

福知山市字堀2539番地

福知山市人権ふれあいセンター さわやか館

福知山市夜久野町板生2738番地の4

福知山市人権ふれあいセンター きらめき館

福知山市夜久野町額田429番地

福知山市人権ふれあいセンター条例

昭和43年3月30日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第33号
昭和52年4月 条例第9号
昭和54年9月20日 条例第8号
昭和58年10月1日 条例第10号
平成14年3月27日 条例第38号
平成17年12月27日 条例第87号
令和4年3月29日 条例第44号