○福知山市女性活躍応援事業補助金交付要綱

平成29年5月29日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、女性が地域においてその個性と能力を十分に発揮して活躍すること(以下「女性の活躍」という。)を推進するため、女性の活躍の推進を図る事業を行う団体(以下「推進団体」という。)に対して、予算の範囲内において福知山市女性活躍応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、推進団体が実施する女性の活躍の推進を図るための事業であって、次に掲げる要件のすべてに適合するものをいう。

(1) 地域における女性の活躍の推進を図ることができる取組又は活動(以下この項において「取組等」という。)として、次に掲げるいずれかの取組等が当該事業の計画に定められていること。

 子育て支援のための取組等

 住民相互で助け合う共助型福祉の取組等

 防災又は防犯のための取組等

 環境保全のための取組等

 地域を美化するための取組等

 地域産業の活性化のための取組等

 農村と都市住民との交流を図るための取組等

 地域スポーツの振興のための取組等

 地域文化の振興のための取組等

 伝統的な祭、芸能その他の地域の行事の振興のための取組等

 からまでに掲げるもののほか、地域における女性の活躍の推進に資すると認められる取組等

(2) 前号アからまでに掲げる取組等が当該事業の計画に基づき実施されることにより、女性の活躍の推進に係る次に掲げるいずれかの効果が見込まれること。

 地域で主導的な役割を担うことができる女性の育成

 地域の女性の当該取組等への新たな参画

 地域における女性の活躍に資する知識の習得

 地域での推進団体の組織の充実又は推進団体相互間の連携

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。

(1) 次に掲げる団体が行う事業

 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体

 特定の公職にある者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体

 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に掲げる暴力団員等を構成員とする団体

 この号アからまでに掲げるもののほか、市長が不適当であると認める団体

(2) 他の補助金等(京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱(平成27年京都府告示第373号。以下「京都府女性活躍補助金要綱」という。)に基づく補助金を除く。)の交付を受けて行われる事業

(3) 特定の政治、宗教、思想等に関連した事業

(4) 事業効果に継続性が欠けると認められる事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、本市で補助対象事業を実施する法人その他の団体であって、京都府女性活躍補助金要綱に基づく補助金の交付決定を受けたものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(次に掲げる経費を除く。)とする。

(1) 推進団体の構成員及び推進団体の事業の運営に係る経常的な経費

(2) 推進団体の構成員に係る人件費

(3) 個人給付的な経費

(4) 食糧費

(5) 用地の取得費及び補償費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める経費

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号から第5号までに掲げる経費で必要と認めるものを補助対象経費に含めることができる。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から京都府女性活躍補助金要綱に基づき交付される補助金の額を差し引いた額の3分の2以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の限度額は、10万円とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする推進団体(以下「申請者」という。)は、福知山市女性活躍応援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市女性活躍応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事前着手)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた推進団体(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の全部又は一部の交付を受けることができない。ただし、事業実施が決定した日からおおむね2週間以内に着手をする必要がある場合で、事業着手日までに事業着手届(別記様式第3号)を提出した場合はこの限りでない。

2 京都府女性活躍応援事業補助金交付申請に事前着手届を提出している場合は、その写しを本市へ提出することで、事前着手届が提出されたものとみなす。

(補助事業の変更又は中止)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の経費の配分若しくは内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山市女性活躍応援事業補助金交付変更申請書(別記様式第4号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合又は事業計画の軽微な変更である場合については、市長と協議し、その指示に従うものとする。

2 前項に規定する申請に対する審査及び通知については、第7条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに福知山市女性活躍応援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に実績の報告をするものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、福知山市女性活躍応援事業補助金交付確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに福知山市女性活躍応援事業補助金交付請求書(別記様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(関係書類の整備及び保存)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、その証拠となる書類を整理し、かつ、当該補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分)

第15条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する市長が別に定める財産は取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月29日から施行し、平成29年度に交付する補助金から適用する。

(平成31年3月28日告示第189号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市女性活躍応援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の福知山市女性活躍応援事業補助金(以下「補助金」という。)から適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第324号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日告示第222号)

この告示は、令和3年10月12日から施行する。

(令和4年3月18日告示第344号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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福知山市女性活躍応援事業補助金交付要綱

平成29年5月29日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)