○福知山市男女共同参画推進会議設置要綱

平成14年5月1日

告示第13号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現に向けた総合的かつ効果的な企画及び推進を図るため、福知山市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 推進会議は、部長(福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)別表第1の職務の級が7級の者及び福知山市上下水道部の企業職員の給与支給規程(平成25年福知山市上下水道事業管理規程第20号)並びに市立福知山市民病院職員の給与支給規程(平成5年福知山市病院事業管理規程第4号)の規定により準用する福知山市一般職職員の給与に関する条例別表第1の職務の級が7級の者。ただし、医療職を除く。)及び本市の女性職員のうちから会長が任命する者(次項において「任命委員」という。)をもって組織する。

2 任命委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は主管副市長とし、副会長は他の副市長とする。ただし、他の副市長が不在の場合は、教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画計画の推進及び調整に関すること。

(3) その他男女共同参画に係る行政施策に関すること。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

(幹事会)

第6条 第4条の所掌事務について調査及び研究をするため推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、20人以内の幹事で組織し、幹事は本市職員の中から市長が任命する。

3 幹事会に会長及び副会長を置き、幹事の互選によりこれを定める。

4 幹事会の会長は幹事会の会務を総理し、幹事会の議長となる。

5 幹事会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、地域振興部人権推進室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第143号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月28日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に任命される本市の女性職員のうちから会長が任命する者の任期は、この告示による改正後の福知山市男女共同参画推進会議設置要綱第2条第2項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月29日告示第151号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第175号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第196号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第190号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日告示第131号)

平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第214号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第197号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第185号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日告示第62号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月11日告示第78号)

この告示は、令和4年5月20日から施行する。

福知山市男女共同参画推進会議設置要綱

平成14年5月1日 告示第13号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年5月1日 告示第13号
平成17年12月27日 告示第143号
平成18年4月28日 告示第30号
平成19年3月29日 告示第151号
平成21年3月31日 告示第175号
平成23年3月31日 告示第196号
平成24年3月29日 告示第190号
平成24年9月26日 告示第131号
平成27年3月31日 告示第214号
平成30年3月30日 告示第197号
平成31年3月28日 告示第185号
令和3年4月20日 告示第62号
令和4年5月11日 告示第78号