○福知山市男女共同参画センター条例施行規則
平成27年7月10日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市男女共同参画センター条例(平成27年福知山市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 特別の事由があるときは、前2項の使用時間及び休館日を変更することがある。
(使用許可)
第3条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6か月前から7日前までの間に市長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、センターの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、申請書の内容を変更しようとするときに準用する。
3 前2項の規定による申請書には、誓約書を添付しなければならない。
第4条 市長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
2 前項の使用許可書は、条例第7条ただし書きに定める場合を除き、使用料の納付があった後に交付するものとする。
第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受け付けた順序によるものとする。ただし、市長が公益上又はその他の理由により特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第6条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。
(使用料の精算)
第7条 使用料は使用終了後直ちにこれを精算し、過不足あるときは還付又は追徴する。
(1) はばたきネットワーク登録団体(個人含む。以下同じ。)が団体の事業を行うために使用する場合及び本市が使用する場合 基本使用料、特別使用料及び備品使用料の全額
(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額
(はばたきネットワーク登録団体)
第9条 はばたきネットワーク登録団体として承認を受けようとする団体は、登録団体申請書に団体構成員名簿のほか規約、事業計画書、決算書等参考となる資料を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録団体が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体申請書に虚偽等の記載をし、承認を受けた場合
(2) 使用に際し、不正があった場合
(3) 登録団体として適格を欠くに至った場合
3 市長は、登録を許可した団体に対して登録証を交付する。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。
(1) 感染症の疾病のある者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者
(4) その他管理上の必要な指示に従わない者
(冷暖房の期間)
第12条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、これを伸縮し、又は変更することがある。
(1) 冷房 毎年6月1日から9月30日まで
(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月31日まで
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。