○福知山市人権施策推進本部設置規程

平成11年3月31日

訓令甲第2号

庁中一般

各かい

(目的及び設置)

第1条 人権という普遍的文化の創造を目指すための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、福知山市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、主管副市長、他の副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者をもって充てる。

(本部長の職務)

第3条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長のうち主管副市長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項)

第5条 推進本部は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 福知山市人権施策推進計画の策定に関する事項

(2) 福知山市人権施策推進計画の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(推進会議)

第6条 福知山市人権施策推進計画の施策の具体化を図るため、推進本部に福知山市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(人権人材バンク)

第7条 福知山市人権施策推進計画の趣旨を具体化するため、推進本部に福知山市職員人権人材バンク(以下「人権人材バンク」という。)を置く。

2 人権人材バンクの構成員は、本部長が任命する。

(事務局員)

第8条 推進本部に事務局員を置き、事務局員は、人権推進室次長及び生涯学習課長をもって充てる。

2 事務局員は、会議に付議する事案の調整に当たる。

(庶務)

第9条 推進本部の庶務は、地域振興部人権推進室において行う。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月25日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年5月25日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第21号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年1月17日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第16号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行する。

福知山市人権施策推進本部設置規程

平成11年3月31日 訓令甲第2号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 訓令甲第2号
平成13年5月25日 訓令甲第3号
平成14年3月29日 訓令甲第9号
平成17年12月27日 訓令甲第21号
平成19年3月29日 訓令甲第16号
平成20年1月17日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 訓令甲第19号
平成23年3月31日 訓令甲第6号
平成24年3月29日 訓令甲第7号
平成24年9月26日 訓令甲第16号
平成25年3月26日 訓令甲第24号
平成27年3月27日 訓令甲第12号
平成30年3月28日 訓令甲第3号
平成31年3月28日 訓令甲第12号
令和4年4月28日 訓令甲第2号