○福知山市同行援護従事者養成研修受講支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第204号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の雇用の安定と市内の障害福祉サービスを提供している事業所の同行援護従事者確保を支援することを目的として、研修に係る費用に対し、補助金を支給することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、市内に住所を有し、同行援護事業に従事しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを提供している市内の事業所であって、既に同行援護事業を実施している、又は実施を予定している事業所(次号において「実施事業所等」という。)への就職又は登録を希望する者

(2) 現に実施事業所等に就職又は登録している者

(補助対象費用及び補助金)

第3条 補助金の対象は、前条の対象者が、京都府が実施する「同行援護従業者養成研修(一般課程)(以下「養成研修」という。)を受講した場合において、資料代として支払った額とする。ただし、テキスト代等の実費を除く。

2 補助金の額は、養成研修1回に対し、年額12,500円を上限として予算の範囲内で支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、他の制度により資料代の助成を受けたときは、当該助成金の額との差額を補助対象費用とする。

(利用申請)

第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、養成研修の受講終了後、福知山市同行援護従事者養成研修資料代補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に資料代納付を証する書面及び修了証書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を福知山市同行援護従事者養成研修資料代補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反して使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって助成を受けたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第266号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第217号)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(令和3年6月16日告示第117号)

この告示は、令和3年6月16日から施行する。

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福知山市同行援護従事者養成研修受講支援事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第204号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第204号
平成25年3月29日 告示第266号
平成27年3月31日 告示第217号
令和3年6月16日 告示第117号