○福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講支援事業実施要綱

平成30年5月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニケーション支援者(福知山市手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション促進条例(平成29年福知山市条例第14号)第2条第6号に規定するコミュニケーション支援者をいう。)を確保し、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段(同条第3号に規定する障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段をいう。)の利用を促進するため、福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市が実施する次の各号に掲げるいずれかの養成講座(以下「養成講座」という。)を受講する事業とする。

(1) 手話奉仕員養成講座

(2) 要約筆記講座

(3) 点訳奉仕員養成講座

(4) 朗読ボランティア養成講座

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、養成講座を受講する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養成講座の受講に必要となるテキストその他資料の購入に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(他の助成金等が交付される場合にあっては、補助対象経費から当該助成金等の額を差し引いた額)に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につき養成講座ごとに1回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の中止)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講補助金交付事業中止届(別記様式第3号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後速やかに福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講実績報告書(別記様式第4号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講補助金交付確定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに所定の請求書により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助対象事業が完了する見込みがないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年5月22日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、施行日以後に実施する養成講座に係る申請ついて適用する。

(令和3年7月26日告示第150号)

この告示は、令和3年7月26日から施行する。

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福知山市コミュニケーション支援者養成講座受講支援事業実施要綱

平成30年5月22日 告示第41号

(令和3年7月26日施行)