○福知山市身体障害者用自動車改造助成金交付要綱

平成17年12月27日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会参加の促進を図りその福祉の増進に資することを目的とし、その経費については、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付する。

(対象者)

第2条 本要綱の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、助成金額は10万円を限度とする。

(助成金対象者の承認)

第4条 身体障害者がこの要綱の適用を受けようとするときは、福知山市身体障害者用自動車改造助成対象承認申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記載のうえ、市長に提出し、その承認を得なければならない。

(助成金交付の申請)

第5条 前条により対象者として承認を受けた者のうち、助成金の交付を受けようとする者は、福知山市身体障害者用自動車改造助成金交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは審査のうえ、助成金交付の要否を決定し、本人に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付決定を取り消したものとする。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金の目的外の使用をしたとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(適用除外)

第9条 第2条の規定にかかわらず、対象者の世帯に係る前年分の所得税の合計額が39万9千円を超える場合は、この要綱の規定を適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月1日告示第71号)

平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第63号)

平成20年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第198号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市身体障害者用自動車改造助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条及び第5条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市身体障害者用自動車改造助成金交付要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成30年3月31日告示第218号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日告示第201号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第203号)

この告示は、令和4年12月23日から施行する。

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福知山市身体障害者用自動車改造助成金交付要綱

平成17年12月27日 告示第112号

(令和4年12月23日施行)