○福知山市児童発達支援施設条例施行規則
昭和63年9月22日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市児童発達支援施設条例(昭和63年福知山市条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間及び休園日)
第2条 福知山市児童発達支援施設(以下「施設」という。)の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開園時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午まで
(2) 休園日 日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(入園対象者)
第3条 入園の対象者は、本市に居住する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童であって、出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「障害児」という。)とする。
2 福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めたときは、前項の規定に該当しない者であっても入園させることができる。
(利用定員)
第4条 施設の利用定員は、60名とする。
(通園日)
第5条 障害児の通園日は、おおむね週1回とする。
2 障害児の通園日は、年齢、障害の内容及び障害の程度等を勘案して所長が指定するものとする。
(入園等の拒否)
第6条 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、障害児の入園又は通園を拒むことができる。
(1) 設備その他の事情により受入れができないとき。
(2) 疾病その他の理由により他の障害児に悪い影響を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他所長が通園を不適当と認めたとき。
(入園申請書)
第7条 障害児を施設に入園させようとする保護者は、児童発達支援施設入園申請書(別記様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(保護者の義務)
第8条 障害児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(1) 障害児及びその家族が感染症にかかったとき。
(2) 障害児が死亡したとき。
(3) 障害児を長期にわたり欠席させ、又は退園させようとするとき。
(4) その他特に所長が届出を必要と認めてあらかじめ指示した事項が生じたとき。
(職員)
第9条 施設に園長、指導員及び嘱託医等を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ副園長を置くことができる。
(職員の任務)
第10条 園長は、上司の命を受けて所属職員を統轄し、園務を掌理する。
2 副園長は、園長を補佐し、その命を受けて所属職員を統轄する。
3 指導員は、園長又は副園長の命を受けて障害児の療育指導に当たる。
4 嘱託医等は、障害児の医療、訓練及び療育等の指導に当たる。
(園長の専決事項)
第11条 園長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の休暇に関すること。
(2) 所属職員の出張に関すること。
(3) 所属職員の超過勤務命令に関すること。
(4) 定例的な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。
(5) 定例的な諸行事の計画及び実施に関すること。
2 予算執行に関しては、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号)別表に規定する財務に関する事項の課長専決事項を準用する。
(園長が不在のときの代決)
第11条の2 園長が専決する事務について、園長が不在のときは、副園長又は主任指導員が代決することができる。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、施設の管理その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和63年9月24日から施行する。
附則(平成4年4月30日規則第4号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第112号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における入園許可手続)
2 この規則の規定による福知山市児童発達支援施設の入園許可手続については、施行日前においても行うことができる。