○福知山市児童発達支援施設条例

昭和63年9月22日

条例第7号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童であって、出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「障害児」という。)及びその保護者に対し、支援、相談、指導等を行い、障害児の自立助長と福祉の増進を図るため、福知山市児童発達支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 福知山市子ども発達支援相談ステーション くりのみ園

所在地 福知山市昭和新町166番地

(事業)

第3条 施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 障害児に対する心身発達上のための基本的動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応支援に関すること。

(2) 障害児の保護者に対する療育上のための相談、助言及び指導に関すること。

(3) その他市長が障害児の福祉の増進を図るため必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和63年9月規則第17号で、同63年9月24日から施行)

(平成10年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年9月規則第17号で、同28年10月15日から施行)

(福知山市附属機関設置条例の一部改正)

2 福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福知山市児童発達支援施設条例

昭和63年9月22日 条例第7号

(平成28年10月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年9月22日 条例第7号
平成10年12月21日 条例第14号
平成28年9月29日 条例第12号