○福知山市児童発達支援施設条例
昭和63年9月22日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童であって、出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「障害児」という。)及びその保護者に対し、支援、相談、指導等を行い、障害児の自立助長と福祉の増進を図るため、福知山市児童発達支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 福知山市子ども発達支援相談ステーション くりのみ園
所在地 福知山市昭和新町166番地
(事業)
第3条 施設において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 障害児に対する心身発達上のための基本的動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応支援に関すること。
(2) 障害児の保護者に対する療育上のための相談、助言及び指導に関すること。
(3) その他市長が障害児の福祉の増進を図るため必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和63年9月規則第17号で、同63年9月24日から施行)
附則(平成10年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年9月規則第17号で、同28年10月15日から施行)
(福知山市附属機関設置条例の一部改正)
2 福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略