○福知山市敬老事業補助金交付要綱
平成27年8月10日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の進展に寄与し、豊富な知識と経験を有する高齢者を敬愛するとともに、高齢者福祉の充実を図るために実施される地域の取組を支援することにより、市民の敬老意識の高揚を図ることを目的として交付する福知山市敬老事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。
(1) 敬老会開催事業 敬老会の開催(記念品等の配布を含む。)をいう。
(2) 地域交流促進事業 高齢者を含む多世代の世代間交流を図る事業をいう。
(3) 健康づくり事業 高齢者の健康づくりにつながる事業をいう。
(4) 敬老の日にちなんだ行事の開催 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定する老人の日の事業の主旨に沿った講演会、レクリエーション、慰安旅行、観劇その他地域のニーズに合わせた行事をいう。
(5) その他市長が必要と認める行事
2 老人福祉施設が実施する場合は、前項第1号に規定する事業のみを対象とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、当該敬老事業を実施する自治会、老人福祉施設その他市長が実施主体として適当と認める団体とする。ただし、2以上の自治会等が共同開催する場合を含む。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 敬老事業の実施に係る事務費及び諸経費
(2) 敬老事業開催当日の賄い材料費及び食糧費等高齢者を祝うための事業に要する経費
(3) 敬老記念品等に要する経費
(4) その他市長が敬老事業の実施に関し必要と認める経費
(1) 70歳 940円
(2) 75歳 1,500円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、敬老事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 経費予算書
2 補助金の交付を受けようとするものは、交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の全部又は一部の交付を受けることができない。ただし、事業着手日までに福知山市敬老事業補助金事前着手届(別記様式第2号)を提出した場合はこの限りでない。
2 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに敬老事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に経費精算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により当該補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 当該年度中に敬老会を開催しなかったとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適正と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月23日告示第61号)
この告示は、平成29年6月23日から施行し、平成29年度に交付する補助金から適用する。
附則(令和3年10月4日告示第214号)
この告示は、令和3年10月4日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第261号)
この告示は、令和3年11月30日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第351号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第285号)抄
この告示は、令和5年4月1日から施行する。