○福知山市老人クラブ活動費補助金交付要綱

平成27年8月6日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の各地域において生きがいづくり、健康づくり等の活動を行う老人クラブへの支援を行うことにより、明るい長寿社会の実現と高齢者福祉の増進を図ることを目的として交付する福知山市老人クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において「老人クラブ」とは、市内の同一地域に居住する高齢者により、自主的に組織する団体であって、次の条件を全て満たすものをいう。

(1) 会員は、活動を円滑に行える程度に一定の地域内で居住している者で組織されていること。ただし、同一地域で組織することが困難な場合は、当該地域を越えて組織されることを妨げないものとする。

(2) 会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため等特別の事情がある場合については、この限りではない。

(3) 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。

(4) 会員の生きがいづくり、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施することを目的として現に活動を行っている、又は活動を開始する組織団体であること。

(5) 会則、会計簿等老人クラブ運営に必要な帳簿を備え、収入及び支出の状況が常に明確にされているものであること。

2 補助金の交付の対象は、老人クラブとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。

(1) 地域活動事業 市内の各地域において次に掲げる活動を継続して行う事業

 文化サークル活動、老人教養講座の開催等の高齢者の生涯学習や生きがいづくりに関する活動

 ゲートボール、ウォーキングその他のスポーツ活動等健康づくりに関する活動

 道路、公園等の清掃及び美化、地域交流行事への参加等の社会奉仕に関する活動

 高齢者の見守り、訪問等の生活支援に関する活動

 その他市長が適当と認める老人クラブの活動

(2) 視察研修参加事業 生きがいづくり、健康づくり等の活動を効果的に実施するために視察、研修参加、社会参加促進等を行う事業(バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する一般貸切旅客自動車をいう。以下同じ。)を借り上げて行う事業に限る。)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額及び上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域活動事業 当該年度の4月1日時点の老人クラブ会員数に応じ、別表に定める額に前条第1号エの活動の実施回数に1,000円を乗じた額(2,000円を上限とする。)を加えて得た額。ただし、次条第2項第1号に定める期日を過ぎてからの申請については、申請日以降の事業を補助対象事業として補助金額を算定する。

(2) 視察研修参加事業 バスの借上料に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、50,000円を上限とする。)

2 補助金の申請は、各事業ごと1年度につき1回とする。

(申請書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、老人クラブ活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 当該年度の活動事業計画書の写し

(2) 当該年度の予算書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 地域活動事業 各年度6月末日まで

(2) 視察研修事業 事業実施前日まで

3 市長は、第1項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、福知山市老人クラブ活動費補助金交付額決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた老人クラブ(以下「補助対象老人クラブ」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに老人クラブ活動費補助金交付変更申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 変更後の当該年度の活動事業計画書の写し

(2) 変更後の当該年度の予算書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請に対する審査及び通知については、前条第2項の規定を準用する。

(実績報告)

第7条 補助対象老人クラブは、事業が完了した場合には、市長に老人クラブ活動費補助金実績報告書(別記様式第4号)、老人クラブ活動費補助金精算書、活動状況報告書その他必要な書類を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、当該交付対象年度終了後1か月以内に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、福知山市老人クラブ活動費補助金交付額確定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象老人クラブは、前条第3項の通知を受けたときは、速やかに福知山市老人クラブ活動費補助金交付請求書(別記様式第6号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第5条第2項又は第6条第2項の規定により交付の決定をした額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助対象老人クラブが前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、福知山市老人クラブ活動費概算払申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象老人クラブに福知山市老人クラブ活動費補助金概算払決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

4 補助対象老人クラブは、前項による福知山市老人クラブ活動費補助金概算払決定通知書を受領した場合は、市長に対して福知山市老人クラブ活動費補助金交付請求書(別記様式第6号)により請求するものとする。

5 概算払の精算については、第7条各項の規定を準用する。

(交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助対象老人クラブが次の各号のいずれかに該当した場合は、当該補助金の交付を取り消し、又は既に当該補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により当該補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適正と認めたとき。

(備付帳簿)

第11条 補助金の交付を受けたものは、事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間保管しなければならない。

2 補助対象老人クラブが前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に解散する場合は、その権利義務を承継する者に当該書類を引き継がなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成27年8月6日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年6月22日告示第60号)

この告示は、平成29年6月22日から施行し、平成29年度に交付する補助金から適用する。

(令和3年3月29日告示第309号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第352号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


金額

会員数30人以上

36,800円

会員数29人以下

13,900円

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福知山市老人クラブ活動費補助金交付要綱

平成27年8月6日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)