○福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付要綱

平成30年6月19日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護事業所等に所属する介護職員が診療の補助として喀痰かくたん吸引等業務を行える体制を整え、地域包括ケアシステムの構築を推進することを目的として、当該介護職員の喀痰吸引等研修の受講に要する経費に対し、福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。

(2) 介護事業所等 本市に所在する次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護サービスを提供している事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定する障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所

 市長がこの号ア又はに規定する事業所と同等と認める事業所

(3) 法人等 介護事業所等及び介護事業所等を運営している法人のことをいう。

(4) 介護職員 介護事業所等の利用者への介護及び看護サービスの提供、相談、指導業務等に専ら従事する者をいう。

(5) 基本研修 一般社団法人福知山民間社会福祉施設連絡協議会が実施する喀痰吸引等に係る基本研修をいう。

(6) 実地研修 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第26条の3第2項第2号に規定する実地研修をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、介護事業所等に所属する介護職員が基本研修又は実地研修を受講する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、介護職員又は法人等であって、それぞれ次の各号に定める要件に該当する者とする。

(1) 介護職員においては、次のいずれの要件にも該当する者とする。

 第7条に定める交付申請時から第11条に定める補助金の交付を受ける時まで介護事業所等に従事していること。

 基本研修又は実地研修を受講した上で、次条に定める補助対象経費を自ら負担していること。

(2) 法人等においては、次のいずれの要件にも該当する者とする。

 法人等に所属する介護職員であって、基本研修又は実地研修を受講する者が前号アの要件を充足すること。

 法人等に所属する介護職員が、受講した基本研修又は実地研修に係る次条に定める補助対象経費を負担していること(受講者が一時的に補助対象経費を支払い、後に法人等が補填した場合を含む。)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、基本研修又は実地研修を受講するために要する受講料とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(他の制度に基づく補助対象事業に係る補助金等が交付される場合にあっては、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 基本研修 35,000円

(2) 実地研修 10,000円

4 補助金の交付回数の限度は、補助対象者(法人等の場合にあっては、法人等に従事する介護職員とする。以下同じ。)1人につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。

(1) 基本研修 1回

(2) 実地研修 施行規則第1条各号に掲げる行為に応じた研修ごとに1回

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付申請書(基本研修用)(別記様式第1号)又は福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付申請書兼請求書(実地研修用)(別記様式第2号)当該各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 基本研修

 研修受講可否通知の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 実地研修

 研修に係る受講料の納付を証する書類

 研修修了証明書の写し

 その他市長が必要と認めるもの

2 前項に定める申請については、基本研修に係る申請にあっては同研修の受講前までに、実地研修に係る申請にあっては同研修の受講修了要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内にそれぞれ行わなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により申請者に通知するものとする。

(1) 基本研修 福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付(不交付)決定通知書(基本研修用)(別記様式第3号)

(2) 実地研修 福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付(不交付)決定及び交付額確定通知書(実地研修用)(別記様式第4号)

(補助対象事業の変更又は中止)

第9条 第7条第1項第1号に規定する基本研修に係る補助金の交付の申請をし、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金変更交付申請書(別記様式第5号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合等軽微な変更である場合については、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、基本研修に係る補助対象事業に関しては、同事業の完了後、速やかに福知山市喀痰吸引等研修受講修了報告書(基本研修用)(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 研修修了証明書の写し

(2) 研修に係る受講料の納付を証する書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、福知山市喀痰吸引等補助金交付額確定通知書(基本研修用)(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付を受けようとするときは、前条に定める通知を受けてから速やかに福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付請求書(別記様式第8号)又は所定の請求書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。ただし、実地研修に係る補助対象事業につき第7条第1項に定める福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付申請書兼請求書(実地研修用)を提出している場合においては、この限りでない。

(1) 福知山市喀痰吸引補助金交付額確定通知書(基本研修用)の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する請求書(第7条第1項に定める福知山市喀痰吸引等受講料補助金交付申請書兼請求書(実地研修用)を含む。)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月19日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受講を開始した基本研修又は実地研修に係る申請について適用する。

(令和4年2月16日告示第315号)

この告示は、令和4年2月16日から施行する。

(令和6年4月1日告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付要綱

平成30年6月19日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)