○福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付要綱
平成30年6月19日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護事業所等に所属する介護職員が診療の補助として喀痰吸引等業務を行える体制を整え、地域包括ケアシステムの構築を推進することを目的として、当該介護職員の喀痰吸引等研修の受講に要する経費に対し、福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。
(2) 介護事業所等 本市に所在する次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護サービスを提供している事業所
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定する障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所
(3) 介護職員 介護事業所等の利用者への介護及び看護サービスの提供、相談、指導業務等に専ら従事する者をいう。
(4) 基本研修 一般社団法人福知山民間社会福祉施設連絡協議会が実施する喀痰吸引等に係る基本研修をいう。
(5) 実地研修 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第26条の3第2項第2号に規定する実地研修をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、基本研修又は実地研修を受講する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、基本研修又は実地研修を受講する介護職員とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、基本研修又は実地研修を受講するために要する受講料とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(他の助成金等が交付される場合にあっては、補助対象経費から当該助成金等の額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 基本研修 35,000円
(2) 実地研修 10,000円
(1) 基本研修 1回
(2) 実地研修 施行規則第1条各号に掲げる行為に応じた研修ごとに1回
(1) 基本研修
ア 研修受講可否通知の写し
イ その他市長が必要と認めるもの
(2) 実地研修
ア 研修受講可否通知の写し
イ 研修に係る受講料の納付を証する書類
ウ 研修修了証明書の写し
エ その他市長が必要と認めるもの
(1) 研修修了証明書の写し
(2) 研修に係る受講料の納付を証する書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付を受けようとするときは、速やかに福知山市喀痰吸引等研修受講料補助金交付請求書(別記様式第5号)又は所定の請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月19日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受講を開始した基本研修又は実地研修に係る申請について適用する。
附則(令和4年2月16日告示第315号)
この告示は、令和4年2月16日から施行する。