○福知山市在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第9号
(目的等)
第1条 この事業は、在宅高齢者等に対し、介護用品を現物支給することにより、本人及び介護に当たっている家族等の負担を軽減し、在宅高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 この事業に基づき行う介護用品の支給については、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定において要介護2以上である者であること。ただし、新たに支給する者のうち、要介護2または要介護3の認定を受けたものは、次のいずれかに該当する者とする。
ア 同法第27条第2項に基づき行う調査において用いる認定調査票(基本調査。以下「認定調査票」という。)の「排尿」又は「排便」の項目において、「介助」又は「見守り等」に該当するもの
イ 認定調査票(特記事項)において「排尿」、「排便」又は「ズボン等の着脱」の項目により必要性が認められるもの
ウ ケアマネジャー又は地域包括支援センター職員によりその必要性が確認できるもの
(2) 在宅高齢者等であること。
(3) 介護用品の使用が必要であると認められること。
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市民税について世帯全員が非課税であること。
3 前項の決定を行うに当たっては、市長は、地域包括支援センター(介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターをいう。)及び指定居宅介護支援事業者(介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対し、意見を聴くことができる。
(指定事業者)
第4条 この要綱に基づき介護用品の納入を希望するものは、福知山市在宅高齢者等介護用品支給事業指定事業者登録申請書(様式第3号)により申請し登録しなければならない。
(指定事業者の指定取消し等)
第5条 市長は、この事業に関し指定事業者が不正な行為をした場合には、事業者の指定を取り消すことができる。
2 市長は、不正な請求があった場合は、これに相当する額を返還させることができる。
(支給開始)
第6条 介護用品の支給は、市長が申請書を受け取った日の属する月の翌月から開始するものとする。
2 受給者は、指定事業者より納入された介護用品と引換えに、クーポン券を引き渡すものとする。
(支給用品の種類)
第7条 支給用品の種類は、別表第1のとおりとする。
(支給限度)
第8条 介護用品は、1か月につき別表第2を支給要件、限度額として支給するものとし、限度額を超えたときは自己負担とする。
(費用)
第9条 介護用品を納入した指定事業者は、請求書に納品明細書及びクーポン券を添えて、市長に費用を請求するものとする。
(資格喪失)
第10条 受給者は、次に掲げる理由が生じたときは、速やかに福知山市在宅高齢者等介護用品支給資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 6か月を超えて介護保険法第48条又は第49条に規定する施設介護サービス費の支給を受けることとなったとき。ただし、認知症対応型共同生活介護の施設介護サービス費は除く。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 在宅でなくなったとき。
(4) その他市長が介護用品を必要でなくなったと判断するとき。
(資格停止又は再開)
第11条 受給者は、次に掲げる理由が生じたときは、速やかに福知山市在宅高齢者等介護用品支給資格停止・再開届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 6か月未満の期間で介護保険法第41条、第48条又は第49条に規定する施設入所に係る介護サービス費の支給を受けることとなったとき。ただし、認知症対応型共同生活介護の施設介護サービス費は除く。
(2) 前号に規定する介護サービス費の支給を受けなくなった場合で、介護用品の支給を必要とするとき。
(返還)
第12条 市長は、偽りの申請その他の不正手段により介護用品を受給した者があるときは、既に支給した介護用品又はこれに相当する金額を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 支給を受けたクーポン券は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日告示第134号)抄
平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第271号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日告示第98号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第308号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第273号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
紙おむつ・失禁パンツ・おしりふき・特殊ねまき・防水シーツ
尿器・携帯用トイレ・ゴム手袋・消臭剤・清拭剤・飲食用自助具
シャワーボトル・ドライシャンプー
別表第2(第8条関係)
1か月につき
要介護2 | 2,000円 |
要介護3 | 4,000円 |
要介護4 | |
要介護5 |