○福知山市屋根雪おろし等費用助成金交付要綱

平成24年2月6日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅高齢者等の豪雪時における安全確保と不安感の緩和を図るため、現に居住する家屋の屋根及び避難路等の必要最低限度の除雪(以下「雪おろし等」という。)を自力ですることが困難な高齢者等に対し、雪おろし等に係る費用の助成を行うため交付する福知山市屋根雪おろし等費用助成金について福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で当該年度の市民税が非課税の世帯に属し、自力で雪おろし等が困難な者とする。

(1) 65歳以上の者のみで構成する在宅高齢者世帯

(2) 母子世帯(義務教育課程修了前の子とで構成する世帯)

(3) 障害者手帳を有する者のみで構成する障害者世帯

(4) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認めた世帯

(助成の要件)

第3条 対象者が助成を受けることができるのは、当該地域における積雪量がおおむね70センチメートルを超え、当該世帯以外の者に費用を支払って雪おろし等を実施した場合で、当該雪おろし等を実施しなければ家屋及び人命への被害のおそれがあると市長が認めた場合とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、福知山市屋根雪おろし等費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に居住区域の民生児童委員の証明を受けた上で、市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、必要事項を調査し、必要があると認めた者には、福知山市屋根雪おろし等費用助成金交付指令書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成額)

第6条 助成額は、雪おろし等に要した費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てる。)とする。ただし、1人につき1年度、20,000円を限度額とする。

(利用回数)

第7条 この助成金は、前条に規定する限度額の範囲内で複数回利用することができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年1月1日以後に実施した雪おろし等にかかる申請から適用する。

(令和3年10月4日告示第210号)

この告示は、令和3年10月4日から施行する。

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福知山市屋根雪おろし等費用助成金交付要綱

平成24年2月6日 告示第153号

(令和3年10月4日施行)