○福知山市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和63年2月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく養護老人ホーム又は養護委託の入所措置等に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)及び福知山市老人福祉法施行細則(平成6年福知山市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所判定及び決定)

第2条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置の要否の判定は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)を作成し、入所措置の開始、変更等の決定は市長が行うものとする。

2 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームに係る入所の判定については、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果に基づき行うものとする。

(養護老人ホームの入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、に掲げる事項に該当し、かつ、からまでに掲げるいずれかの事項に該当すること。

 健康状態 入院加療を要する病態でなく、感染症を有する場合であっても、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 日常生活動作の状況 老人ホーム入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 精神の状況 老人ホーム入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居の状況 住居がないか、又はあってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、施行令第6条に規定する事項に該当すること。

第4条 削除

(養護委託の措置の基準)

第5条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する措置は、次のいずれかの場合に該当するときは行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(入所措置等の開始、変更及び廃止)

第6条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとし、措置を開始した後、随時、当該老人及び出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

3 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が、次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至った場合

4 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第7条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合するものであって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているにもかかわらず、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないと認める場合

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの措置の基準に適合するとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年2月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第113号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和63年2月18日 規則第26号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年2月18日 規則第26号
平成6年2月25日 規則第37号
平成11年12月15日 規則第14号
平成12年3月29日 規則第30号
平成15年3月10日 規則第40号
平成18年3月29日 規則第113号
令和2年2月26日 規則第23号