○福知山市老人福祉法施行細則
平成6年2月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)
(2) 面接記録票(別記第4号様式)
(3) 措置費決定調書(別記第5号様式)
(4) ケース記録票(別記第6号様式)
4 市長は、施設等被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(別記第15号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(入所措置等に関する基準等)
第7条 前2条に規定するもののほか、入所措置等に関する基準等必要な事項は、別に定める。
(被措置者状況変更届)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第18号様式)によらなければならない。
(葬祭依頼書)
第9条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記第19号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(養護受託申出書等)
第10条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第21号様式)によらなければならない。
(要措置者通告)
第11条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第12条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記第27号様式)により、市長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。
3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記第28号様式)により精算しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略