○福知山市障害児特別保育事業費補助金交付要綱
平成16年3月17日
告示第112号
(趣旨)
第1条 市長は、保育を必要とする障害児の保育の促進及び民間保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等を実施する施設(以下「民間保育施設」という。)における障害児保育の充実を図るため、障害児特別保育事業に要する経費につき、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に在住している児童が通う次に掲げる民間保育施設を経営し、障害児保育事業を行う者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けて設置された家庭的保育事業等を実施する施設
(補助対象児童)
第3条 補助金の交付対象児童である「障害児」とは、市長が法第24条の規定により保育の実施を承諾した児童であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 1歳6か月健診又は3歳児健診で精密健診が必要とされ、その結果、何らかの支援が必要と認められた者
(2) 児童相談所、保健所のクリニック等で、現に指導を受けている者
(3) 療育機関、病院等専門機関又は通級指導教室で、現に指導を受けている者
(4) その他前3号に準じると福知山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認めた者
(1) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
(2) 認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)
(3) 家庭的保育事業等を実施する施設 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)
2 この要綱において、前項各号に定める基準を超えて、事業の実施に必要な保育士等を配置することを「追加配置」という。
(補助金交付の要件)
第6条 この補助金の交付を受けるためには、毎月の初日において、当該保育所に福祉事務所長が支援の必要性を認めた第3条に定める障害児が入所していなければならない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 障害児特別保育事業を完了したときは、別記様式第2号を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(平成16年12月1日告示第103号)抄
平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年2月27日告示第203号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年1月17日告示第140号)
この告示は、平成26年1月17日から施行し、改正後の福知山市障害児特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月7日告示第249号)
この告示は、平成28年3月7日から施行し、改正後の福知山市障害児特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年7月13日告示第156号)
この告示は、令和2年7月13日から施行し、改正後の福知山市障害児特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年6月23日告示第125号)
この告示は、令和3年6月23日から施行し、改正後の福知山市障害児特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
基準額 | 対象経費 |
障害児1名につき 月額190,750円×入所月数 | 当該障害児の保育に当たり保育士等を追加配置する経費 |