○福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱
平成5年6月28日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児又は児童(以下「乳幼児等」という。)の医療費を支給することにより、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児等の健康の保持・増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児 出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 児童 満6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児等を現に監護する者をいう。
(4) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第44条第1項に規定する特定承認保険医療機関、同法第88条第1項の規定による指定訪問看護事業者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第53条第1項に規定する特定承認保険医療機関をいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被扶養者である乳幼児等の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている世帯に属する場合
(2) 福知山市福祉医療給付事業実施要綱により、福祉医療費受給者証を交付されているひとり親家庭の乳幼児等である場合又は重度心身障害児である場合
(支給する医療費の範囲及び給付の方法)
第4条 支給する医療費の範囲は、別表第2に定める額とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減される額を控除して得られた額とする。
2 乳幼児等が、保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は前項の規定により対象者に支給すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた乳幼児等の保護者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(審査、支払事務の委託)
第5条 市長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、国民健康保険団体連合会及び自主審査機関に委託することができる。
(受給者証)
第6条 京都子育て支援医療費の支給を受けようとする対象者(以下「支給対象者」という。)は、あらかじめ京都子育て支援医療費受給者証交付・再交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を審査の上、京都子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 支給対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、受給者証を提示しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 支給対象者は、受給者証を破損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、前条第1項に規定する申請書により再交付の申請をすることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損したときは、当該受給者証を前項の申請の際に市長に返還しなければならない。
3 受給者証の再交付を受けた後に紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 医療を受けた乳幼児等の氏名
(2) 受給者証等の番号
(3) 医療を受けた医療機関、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(4) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(5) 医療に要した費用
(1) 児童が死亡したとき。
(2) 申請書又はその添付書類の記載事項に変更が生じたとき。
(医療費の返還)
第10条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、支給対象者が乳幼児等の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 京都子育て支援医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、京都子育て支援医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この要綱による医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
前文(平成6年12月5日告示第50号)抄
平成6年10月1日から適用する。
前文(平成8年11月29日告示第72号)抄
平成8年12月1日から適用する。
前文(平成10年12月22日告示第93号)抄
平成11年1月1日から適用する。
前文(平成11年5月13日告示第22号)抄
平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月1日告示第52号)
1 この告示は、平成15年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の福知山市乳幼児医療費支給事業実施要綱の規定は、平成15年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月26日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、新要綱の規定による支給申請の受付その他の福知山市京都子育て支援医療費支給事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
前文(平成20年3月31日告示第168号)抄
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日告示第125号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この告示による改正後の福知山市京都子育て医療費支給事業実施要綱の規定は、平成24年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日告示第98号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日告示第213号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(令和元年8月7日告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月6日告示第143号)
この告示は、令和3年7月6日から施行する。
附則(令和5年2月8日告示第223号)
この告示は、令和5年2月8日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第251号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日告示第147号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第247号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
医療保険各法 | |
1 | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
2 | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
3 | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
4 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
5 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
別表第2(第4条関係)
区分 | 医療費の範囲 |
入院に係る医療費 | 乳幼児等が国民健康保険法又は医療保険法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から、別に市長が定める方法により、保険医療機関等ごとに1月につき200円を控除して得られた額 |
入院外に係る医療費(乳幼児等が出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 乳幼児等が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から、別に市長が定める方法により、保険医療機関等ごとに1月につき200円を控除して得られた額 |
入院外に係る医療費(児童が満12歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 児童が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者の負担すべき額を合算して得られた額が、1月につき1,500円を超える場合に限り、当該合算して得られた額から1,500円を控除して得られた額 |