○福知山市福祉医療給付事業実施要綱
昭和50年3月29日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、必要とする医療が容易に受けられない高齢者、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)並びにひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親に対して医療費負担の軽減を図り、保健の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条 削除
(福祉医療費の支給)
第3条 市長は、本市区域内に住居を有する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表に定める医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものの疾病又は負傷について、国民健康保険法及び別表に定める医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、第10条で定める手続に従いその者に対し、その満たない額(第1号に該当する者にあっては、その満たない額から、その者について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条の規定を適用した場合に支払うべき一部負担金に相当する額(同条第1項第1号の規定を適用した場合は100分の10を100分の20に読み替えるものとする。)を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額に同条の規定により支給される高額医療費及び高額介護合算医療費に相当する額を加算した額)に相当する額を福祉医療費として支給する。ただし、その額は、当該疾病又は負傷について、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は医療に関する附加給付が行われたときは、当該給付額を控除した額とする。
(1) 65歳以上70歳未満の老人で本人及びその属する世帯の扶養義務者に所得税が課せられていない者
(2) 75歳未満であって高齢者の医療の確保に関する法律第50条に該当しない心身障害者で、次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害等級が1級から4級までに該当する者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者に限る。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親
(4) その他特に市長が必要と認めた者
(診療報酬)
第4条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(支給の制限)
第5条 福祉医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 第3条第2号に規定する者で、本人の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第12条第1項に規定する額を超えるとき、その者の配偶者若しくは扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が同施行令第12条第2項に規定する額を超えるとき、又はその者の条件が、福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号)第2第1号の規定に該当しない場合であって、その者の前年の所得に対して市町村民税課税のとき。
(2) 第3条第3号に規定する者で、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得よりも多いものをいう。)の前年の所得が福祉医療助成事業費補助金交付要綱第2第2号に規定する基準額を超えるとき。
2 福祉医療費は、第3条第2号ウに該当する者で、かつ、福祉医療助成事業費補助金交付要綱第2第1号の規定に該当しない者の精神疾患に係る入院に要する費用は支給しない。
(現物給付)
第6条 第3条に規定する者が、この要綱で定める手続に従い、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度においてその者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。
(審査、支払事務の委託)
第7条 市長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び自主審査機関に委託することができる。
(受給者証の交付申請)
第9条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(受給者証の有効期間)
第9条の2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、この間において受給資格が生じた者については、その生じた日からその日以後の最初に到来する7月31日までとする。
(受給者証の再交付申請)
第9条の4 支給対象者は、受給者証を破損し、若しくは汚損し、又は紛失した場合は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請をすることができる。
2 前項の申請をする場合は、当該受給者証を市長に返還しなければならない。ただし、紛失した場合は、この限りでない。
3 受給者証の再交付を受けた後に紛失した受給者証を発見した場合は、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(届出)
第11条 支給対象者は、交付申請書又はその添付書類の記載事項に変更が生じたとき及び喪失する事由が生じたときは、速やかに福祉医療費受給資格変更・喪失届出書(様式第9号)に受給者証を添えて市長に届出なければならない。
2 同法第85条に該当する場合においては、高額介護合算医療費支給申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(損害賠償との調整)
第16条 市長は、第3条に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(第三者の行為による被害の届出)
第17条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(不正利得の返還)
第18条 偽りその他不正の行為によってこの要綱による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第19条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附則
1 この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
2 福知山市老人医療給付事業実施要綱(昭和48年10月福知山市告示第28号)は、廃止する。
3 この要綱施行前に行われた診療に係る医療費については、なお、従前の例による。
前文(昭和53年4月告示第59号)抄
昭和53年4月1日から施行する。
前文(昭和58年1月19日告示第68号)抄
昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日告示第29号)
この告示は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日告示第1号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
前文(平成2年2月16日告示第70号)抄
平成2年1月1日から適用する。
前文(平成3年8月13日告示第37号)抄
平成3年8月1日から適用する。
前文(平成3年9月13日告示第42号)抄
平成3年10月1日より施行する。
前文(平成5年6月25日告示第35号)抄
平成5年8月1日から適用する。
前文(平成8年12月25日告示第86号)抄
平成8年12月1日から適用する。
前文(平成10年10月27日告示第73号)抄
平成10年8月1日から適用する。
前文(平成11年4月19日告示第12号)抄
平成11年4月1日から適用する。
前文(平成13年3月16日告示第108号)抄
平成13年1月1日以降の診療分から適用する。
前文(平成15年5月26日告示第19号)抄
平成15年4月1日から適用する。
前文(平成17年12月27日告示第128号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成20年3月31日告示第182号)抄
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の福知山市福祉医療給付事業実施要綱の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年6月1日告示第43号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
前文(平成24年3月9日告示第166号)抄
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月29日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市福祉医療給付事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、新要綱の規定による受給者証の交付申請の受付その他の福知山市福祉医療給付事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年10月24日告示第117号)
この告示は、平成26年10月24日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第195号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第202号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市福祉医療給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第9条、第9条の3、第9条の4、第10条、第11条、第13条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市福祉医療給付事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(令和2年7月17日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 新要綱第9条、第9条の3、第9条の4、第10条、第11条、第13条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市福祉医療給付事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、性別欄の記載を省略することで新要綱に規定する様式とみなす。
附則(令和3年6月16日告示第116号)
この告示は、令和3年6月16日から施行する。
附則(令和5年2月17日告示第229号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月22日告示第155号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 健康保険法
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
様式 略