○福知山市地域子育て支援拠点施設条例施行規則
平成28年9月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市地域子育て支援拠点施設条例(平成28年福知山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 市長が必要と認めるときは、前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用の許可申請等)
第3条 条例第5条第3項の規定により拠点施設の使用許可を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の1か月前から7日前までの間に使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、拠点施設の使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、使用許可申請書の内容を変更しようとするときに準用する。
第4条 市長は、拠点施設の使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
2 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、公益上その他の理由により特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第5条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 使用が終ったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(冷暖房の期間)
第7条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、これを伸縮し、又は変更することがある。
(1) 冷房 毎年6月1日から9月30日まで
(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月31日まで
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月3日から施行する。