○福知山市地域子育て支援拠点施設条例
平成28年9月29日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 本市は、子育て家庭の親子の交流、子育てに係る相談、支援並びに情報の収集及び提供等を行うことにより、市民の子育て環境の向上に資するため、福知山市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 拠点施設の位置は、福知山市字堀2726番地の1とする。
(事業)
第3条 拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の親子の交流に関すること。
(2) 子育てに係る相談及び支援に関すること。
(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育てに係る講習等の実施に関すること。
(施設)
第4条 拠点施設には、大広間を置く。
(使用の許可)
第5条 市長は、拠点施設の運営に支障のない場合に限り、大広間を第1条の目的の範囲内において使用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、大広間を使用させることができる。
3 大広間を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、大広間の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料等)
第7条 大広間の使用料は、無料とする。
2 大広間を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長が特に指定した場合においては、電気使用料等の実費を納付しなければならない。
(使用許可の条件)
第8条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(目的以外の使用の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に大広間を使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、大広間の使用中善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備、器具その他工作物を毀損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平成28年9月規則第15号で、同28年10月3日から施行)
(施行日前における使用許可手続)
2 この条例による大広間の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。