○福知山市児童館条例施行規則
昭和53年8月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市児童館条例(昭和53年福知山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 福知山市児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日は、別に定める。
(職員)
第3条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 児童厚生員は、館長の命を受け、館務に従事する。
(使用の許可申請等)
第4条 条例第5条第2項に規定する者(団体等により占用使用する者を除く。)の使用に当たっては、館長にその旨を申し出るものとする。
2 前項に規定する者以外の者の使用に当たっては、児童館使用許可申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合、その使用について適当と認めたときは、児童館使用許可書を申請者に交付する。
4 前2項の規定は、使用者が使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することがある。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 職員の指示に違反し、又は使用上守るべき事項に違反する行為があったとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、児童館の管理その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。