○福知山市児童館条例

昭和53年6月23日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条に規定する児童厚生施設として、福知山市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 児童館の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 健全な遊びと行事を通して、健康の増進と情操を豊かにすること。

(2) 児童の知識の普及向上に関すること。

(3) その他児童の健全な育成を図るために市長が必要と認めること。

(使用者の範囲)

第4条 児童館を使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 法第4条に規定する児童

(2) 児童福祉の増進のため使用を希望する者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(使用の許可)

第5条 児童館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず前条第1号に該当する者の使用については、別に市長の定めるところによる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反又は違反するおそれがあるときは、使用の許可を変更又は取り消すことができる。

(使用料等)

第7条 使用料は、無料とする。

2 使用者は、市長が特に指定した場合においては、電気、ガス、水道、燃料等の実費を納付しなければならない。

(賠償責任)

第8条 市長は、使用者が故意又は重大な過失により施設又は設備を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和53年8月規則第12号で、同53年8月1日から施行)

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日前に、三和町菟原児童館の設置及び管理に関する条例(平成5年三和町条例第5号)、夜久野町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和54年夜久野町条例第3号)又は大江町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和60年大江町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和55年10月1日条例第6号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第19号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年6月規則第9号で、同57年7月1日から施行)

(昭和60年3月30日条例第18号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和60年4月規則第2号で、同60年4月27日から施行)

(昭和61年8月13日条例第15号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和61年8月規則第19号で、同61年8月15日から施行)

(昭和62年7月11日条例第6号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年7月規則第11号で、同年7月18日から施行)

(平成17年12月27日条例第86号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第61号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

福知山市堀児童館

福知山市字堀2673番地

福知山市南佳屋野児童館

福知山市字前田33番地の24

福知山市前田児童館

福知山市字前田1212番地の1

福知山市丘児童センター

福知山市字天田506番地

福知山市下六人部児童センター

福知山市字長田2661番地

福知山市庵我児童館

福知山市字猪崎1761番地

福知山市菟原児童館

福知山市三和町菟原下1566番地

福知山市額田児童館

福知山市夜久野町額田218番地の4

福知山市南有路児童館

福知山市大江町南有路1460番地

福知山市児童館条例

昭和53年6月23日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年6月23日 条例第23号
昭和55年10月1日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和61年8月13日 条例第15号
昭和62年7月11日 条例第6号
平成17年12月27日 条例第86号
令和2年3月27日 条例第61号