○福知山市病児保育事業利用助成金支給要綱
平成30年12月28日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において病児保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業をいう。以下同じ。)を利用する児童(同法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者に対し、当該利用に要する経費の一部を助成し、その負担の軽減を図るため、福知山市病児保育事業利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給対象者は、病児保育事業の利用時に本市に居住していた児童の保護者であって、次の各号のいずれかに該当していたものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 市町村民税(4月及び5月にあっては前年度分、6月から翌年3月までにあっては当該年度分の市町村民税をそれぞれ適用するものとする。)の非課税世帯
(2) 前条第3号に該当する支給対象者 病児保育事業の利用料金に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)
(1) 本市において病児保育事業を利用したことが分かる書類
(2) 病児保育事業の利用料金を支払ったことが分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、病児保育事業を利用した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(調査)
第7条 市長は、必要に応じて助成金に係る支給対象要件を満たしていることを確認するため、職員を指定して関係書類の閲覧等の調査をさせることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年1月4日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(1) 福知山市病児保育事業実施要綱(平成27年福知山市告示第117号)に規定する病児保育事業 施行日
(2) 前号以外の病児保育事業 平成30年12月17日
附則(令和3年3月31日告示第332号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。