○福知山市病児保育事業実施要綱

平成27年9月29日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者が勤務等により病気等の児童を保育することが困難である場合において、その児童を一時的に病児保育実施施設(以下「実施施設」という。)に通所させ、保育を提供することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、生後おおむね6か月から小学校3年生までの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する児童であること。

 その児童の保護者が、本市に居住し、勤務し、又は在学している者であること。

 当面症状の急変は、認められないが、病気の回復期には至っていないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難である児童であること。

(2) 市長が特に必要と認める児童であること。

(対象疾患の範囲)

第3条 次の各号に掲げる疾患を除き、病児保育の対象とする。

(1) 水痘、麻疹、流行性角結膜炎、腸炎その他の感染性疾患

(2) 精密検査を必要とすると認められる疾患

(3) 前2号に掲げる疾患以外の疾患であって、医師の診察により、病児保育に適さないと判断された疾患

(4) その他市長が特に必要と認める疾患

(実施施設)

第4条 実施施設は、市立福知山市民病院内に設置する専用スペースとする。

(実施時間及び休業日)

第5条 事業の実施時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

2 事業の休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、1日当たり6人以内とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、福知山市病児保育事業利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用可否の決定及び通知)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに内容を審査し、利用の可否の決定をを行い、利用後は福知山市病児保育事業利用証明書(別記様式第2号)を交付する。

2 市長は、申請者の求めがあるときは、福知山市病児保育事業利用可否決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、利用料のほか、利用期間中に要した診察料、薬代等の経費を負担しなければならない。

3 前項の経費は、実費とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(平成30年12月28日告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月4日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市病児保育事業実施要綱の規定は、施行日以後の福知山市病児保育事業(以下「事業」という。)の利用から適用し、施行日前の事業の利用については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第321号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用時間が5時間以内の場合

利用時間が5時間を超える場合

利用料

(児童1人当たり)

1,500円

2,500円

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福知山市病児保育事業実施要綱

平成27年9月29日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)