○福知山市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱
平成15年3月26日
告示第141号
福知山市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成14年度分の補助金から適用する。
(趣旨)
第1条 市長は、保育事業の向上を図るため、日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童(以下「対象児童」という。)が多数入所している保育所及び認定こども園(以下「保育施設」という。)に対し、当該保育施設が行う家庭支援推進保育事業(以下「事業」という。)に要する経費につき、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「対象保育施設」とは、次に掲げるいずれかのものであって、当該保育施設における対象児童数が別表に規定する人数であるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(1) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
(2) 認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)
(申請)
第5条 事業実施に係る申請書は、別記第1号様式によるものとする。
(計画変更の届出義務)
第7条 補助金の交付決定を受けた対象施設の長が、実施の計画につき変更を加えようとする場合には、あらかじめ変更届(別記第3号様式)を提出しその承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業の実績報告書は別記第4号様式とし、毎年4月5日までに提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(平成16年3月2日告示第106号)抄
平成15年度分の補助金から適用する。
前文(平成17年1月24日告示第128号)抄
平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年9月27日告示第92号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示による改正後の福知山市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱別表の規定は、家庭支援推進保育事業(次項において「事業」という。)の開始の日が施行日以後である対象保育所の補助基準額の算出について適用する。
(経過措置)
2 平成19年度及び平成20年度における事業の開始の日が施行日前である対象保育所の補助基準額の算出については、この告示による改正前の福知山市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)別表の規定を適用する。
3 平成21年度から平成23年度までの間における事業の開始の日が施行日前である対象保育所の補助基準額の算出については、旧要綱別表中「1/2」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて旧要綱別表の規定を適用する。
平成21年度 | 1/2に100分の75を乗じて得た額 |
平成22年度 | 1/2に100分の50を乗じて得た額 |
平成23年度 | 1/2に100分の25を乗じて得た額 |
附則(令和2年10月16日告示第205号)
この告示は、令和2年10月16日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年10月28日告示第241号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
対象経費 | 対象児童数 | 補助基準 | 補助基準額 |
事業の実施に伴い必要となる保育士等の増員に要する経費 | おおむね40人以上 | 対象保育施設1か所当たり保育士等2人の増員 | 1 保育士等の給与 6,500円×2人×勤務日数 2 社会保険料等 保育士等に係る社会保険料その他の事業主負担相当額 |
当該年度の4月1日における入所児童数に100分の20を乗じて得た人数以上(おおむね40人以上の場合を除く。) | 対象保育施設1か所当たり保育士等1人の増員 | 1 保育士等の給与 6,500円×1人×勤務日数 2 社会保険料等 保育士等に係る社会保険料その他の事業主負担相当額 |
備考 対象児童数の算出に当たっては、3歳未満の児童については、当該児童数に2を乗じて得た数を当該児童数とする。