○福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月27日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年福知山市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第2項の市長が別に定める額)
第3条 条例第3条第2項本文の市長が別に定める額は、別表第1のとおりとする。
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「法施行令」という。)第4条第2項第6号の内閣府令で定める者のうち、子どもの属する世帯が、別表第1の階層区分がC1階層からC10―1階層(市民税所得割合算額が77,101円未満)までの場合の利用者負担額は、これらの者のうち第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは、第1子については4,500円とし、第2子以降の者が教育・保育給付認定子どもであるときは、第2子以降の者については0円とする。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する小学校就学前子ども
イ 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する小学校就学前子ども
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
エ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
6 減免を受けている教育・保育給付認定保護者は、当該減免を受けている事由に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに利用者負担額等減免・徴収猶予辞退届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) 減免を受けている事由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず前条第6項の辞退届を提出しない場合
2 前項の規定により減免を取り消された教育・保育給付認定保護者は、取り消された期間に係る所定の利用者負担額(利用者負担額の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額)を市長が指定する日までに納付しなければならない。
(特定教育・保育施設等が災害等で休園・所した場合の利用者負担額)
第6条 市長は、特定教育・保育施設等が災害その他やむを得ない事情により、教育又は保育を提供できなかったときは、当該教育又は保育を利用できなかった教育・保育給付認定保護者が負担すべき利用者負担額について、次項に定める方法により算定することができる。
(1) 保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園・所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。) 当該月の利用者負担額に当月の臨時休園・所日を除く開園・所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。) 当該月の利用者負担額に当月の臨時休園・所日を除く開園・所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額
(1) 第6条第2項第1号に掲げる子ども 次に定めるところによること。
ア 月途中入園・所 当該月の利用者負担額に月途中入園・所日から開園・所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額
イ 月途中退園・所 当該月の利用者負担額に月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額
(2) 第6条第2項第2号に掲げる子ども 次に定めるところによること。
ア 月途中入園・所 当該月の利用者負担額に月途中入園・所日から開園・所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額
イ 月途中退園・所 当該月の利用者負担額に月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額
(階層区分の認定)
第9条 別表第1に規定する階層区分の認定は、子どもの属する世帯に属して生計を一にしている子どもの保護者及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
(2) 福知山市立幼稚園の一時預かり事業を利用した教育・保育給付認定保護者であって、次の各号に掲げる世帯に該当する場合 一時預かり料の全額
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
イ アに該当する場合を除き、市町村民税非課税世帯
ウ アに該当する場合を除き、市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯
2 前項の規定により減免した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 条例第11条に規定する申請書は、利用者負担額等減免・徴収猶予申請書とする。
(条例附則第2項の市長が別に定める率)
第12条 条例附則第2項の市長が別に定める率は、9割とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(福知山市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 福知山市保育所保育料徴収規則(平成10年福知山市規則第31号)は、廃止する。
(福知山市保育所保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の福知山市保育所保育料徴収規則の規定により減免を受けた者に係る利用者負担額については、同規則の廃止後も、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に係る利用者負担額について適用し、同日前の期間に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和元年10月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後の利用者負担額について適用し、同年8月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1第2項の表の規定は、令和3年4月以後の利用者負担額について適用し、同年3月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第2号様式の改正規定は令和5年4月1日から、第4条第2項第4号の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 満3歳以上の子どもが、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育又は特例保育を受けたときの利用者負担額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの区分 | 利用者負担額(月額) |
教育認定子ども | 0円 |
満3歳以上保育認定子ども | 0円 |
2 満3歳未満保育認定子どもが、特定教育・保育(保育に限る。)、特定利用地域型保育又は特例保育(保育認定子どもに限る。)を受けたときの利用者負担額
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯又は養育者の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である保護者 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層を除き、市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯 | 9,800円 | 9,700円 | |
C2 | A階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 16,200円未満 | 10,700円 | 10,600円 |
C3 | 16,200円以上32,400円未満 | 11,700円 | 11,600円 | |
C4 | 32,400円以上48,600円未満 | 12,700円 | 12,500円 | |
C5 | 48,600円以上53,900円未満 | 15,000円 | 14,800円 | |
C6―1 | 53,900円以上57,700円未満 | 16,500円 | 16,300円 | |
C6―2 | 57,700円以上59,200円未満 | 16,500円 | 16,300円 | |
C7 | 59,200円以上64,500円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |
C8 | 64,500円以上69,800円未満 | 21,000円 | 20,700円 | |
C9 | 69,800円以上75,100円未満 | 22,500円 | 22,200円 | |
C10―1 | 75,100円以上77,101円未満 | 24,000円 | 23,600円 | |
C10―2 | 77,101円以上80,400円未満 | 24,000円 | 23,600円 | |
C11 | 80,400円以上85,700円未満 | 25,500円 | 25,100円 | |
C12 | 85,700円以上91,000円未満 | 27,000円 | 26,600円 | |
C13 | 91,000円以上97,000円未満 | 28,500円 | 28,100円 | |
C14 | 97,000円以上111,400円未満 | 31,200円 | 30,700円 | |
C15 | 111,400円以上125,800円未満 | 33,400円 | 32,900円 | |
C16 | 125,800円以上140,200円未満 | 35,600円 | 35,000円 | |
C17 | 140,200円以上154,600円未満 | 37,800円 | 37,200円 | |
C18 | 154,600円以上169,000円未満 | 40,100円 | 39,500円 | |
C19 | 169,000円以上235,000円未満 | 42,700円 | 42,000円 | |
C20 | 235,000円以上301,000円未満 | 48,800円 | 48,000円 | |
C21 | 301,000円以上349,000円未満 | 56,000円 | 55,100円 | |
C22 | 349,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 63,000円 | |
C23 | 397,000円以上 | 72,800円 | 71,600円 |
別表第2(第4条関係)
減免事由 | 該当階層区分 | 対象範囲 | 減免の額 | 減免の期間 |
(1) 失業、廃業、休業等やむを得ない理由により子どもの属する世帯の所得が減少し、生活困難となった場合。ただし、世帯の前年年間所得額(4月から8月までにあっては前々年年間所得額。以下同じ。)が500万円以下の場合に限る。 | C | ア 減免事由の発生した月以降の3か月以上の収入状況により推定した年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)が前年年間所得額の3割以下となった場合 | 利用者負担額に10分の7を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。 | 市長が認めた月から年度内までの期間 |
イ 推定年間所得額が前年年間所得額の5割以下となった場合(アの場合を除く。) | 利用者負担額に2分の1を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。 | |||
ウ 推定年間所得額が前年年間所得額の7割以下となった場合(ア、イの場合を除く。) | 利用者負担額に10分の3を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。 | |||
(2) 子どもの属する世帯に疾病者等があり、これに必要な経費を支出しているため、生活困難となった場合(当該世帯の月平均所得額に占める医療又はこれに準じる経費(医療費助成制度を利用した後の経費)の割合が3割以上となる場合) | C | ア 保護者のうち、最多収入者が疾病等の状態にある場合 | 利用者負担額に2分の1を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。 | 市長が認めた月から6月間。ただし、特に必要を認めたときは延長することができる。 |
イ ア以外の者が同様の状態にある場合 | 利用者負担額に10分の3を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。 | |||
(3) 子どもの属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | B、C | ア 全焼又は全壊の場合 | 利用者負担額の全額 | 減免事由の生じた日の属する月から1年間 |
イ 半焼、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合 | 利用者負担額に10分の8を乗じた額 | |||
ウ 床上浸水の場合 | 利用者負担額に2分の1を乗じた額 | |||
(4) 特定教育・保育施設等で教育・保育を受けている子どもが、疾病その他特別な理由により欠席した場合 | B、C | ア 1月当たり16日以上連続して欠席した場合 | 利用者負担額に2分の1を乗じた額 | 当該月 |
イ ア以外の場合であって、連続して16日以上欠席した期間が2月にまたがる場合 | 該当期間の末日が属する月の利用者負担額に2分の1を乗じた額 | |||
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認めた場合 | B、C | 市長がその都度定める場合 | 市長がその都度定める額 | 市長が必要と認めた期間 |
備考 減免の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。