○福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月27日

規則第54号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第2項の市長が別に定める額)

第3条 条例第3条第2項本文の市長が別に定める額は、別表第1のとおりとする。

(利用者負担額の減免)

第4条 条例第4条第1項に規定する利用者負担額の減免は、別表第2のとおりとする。

2 条例第4条第2項に規定する利用者負担額の減免は、生計を一にする世帯に属する子どものうち、最年長の者(以下この項において「第1子」という。)、第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)、第1子及び第2子以外の者(以下この項において「第3子以降の者」という。)について、次の各号に定めるところによる。

(1) 子どもの属する世帯が、別表第1の階層区分がC1階層(市民税均等割のみ課税世帯)からC6―1階層(市民税所得割合算額が57,700円未満)までの場合であって、生計を一にする世帯に属する子どもの利用者負担額は、これらの者のうち第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは、第1子については別表第1に掲げる額の全額とし、第2子が教育・保育給付認定子どもであるときは、第2子については別表第1に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の者が教育保育給付認定子どもであるときは、第3子以降の者については0円とする。

(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「法施行令」という。)第4条第2項第6号の内閣府令で定める者のうち、子どもの属する世帯が、別表第1の階層区分がC1階層からC10―1階層(市民税所得割合算額が77,101円未満)までの場合の利用者負担額は、これらの者のうち第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは、第1子については4,500円とし、第2子以降の者が教育・保育給付認定子どもであるときは、第2子以降の者については0円とする。

(3) 前2号に定める場合のほか、子どもの属する世帯が、別表第1の階層区分がC6―2階層(市民税所得割合算額が57,700円以上)からC18階層(市民税所得割合算額が169,000円未満)までの場合であって、第1子又は第2子若しくはその両方が教育・保育認定子どもでないときは、第1子が18歳に達する年度の3月31日を迎えるまでの間の利用者負担額は、第3子以降の者については0円とする。

(4) 前3号に定める場合のほか、子どもの属する世帯が、別表第1の階層区分がC6―2階層(市民税所得割合算額が57,700円以上)以上の場合であって、生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみの場合又は教育・保育給付認定子どものほか次のからまでのいずれかに該当する子どもがいる場合の利用者負担額は、これらの者のうち第1子については別表第1に掲げる額の全額とし、第2子が教育・保育給付認定子どもであるときは、第2子については別表第1に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の者が教育保育給付認定子どもであるときは、第3子以降の者については0円とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する小学校就学前子ども

 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する小学校就学前子ども

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

3 第1項の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額等減免・徴収猶予申請書(別記第1号様式)別表第2の減免事由に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

4 第2項第2号又は第4号の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条第7号に定める要保護者等の適用を受けようとする者は、利用者負担額に係る世帯状況認定申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前2項の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、申請者に対して利用者負担額等減免・徴収猶予決定通知(別記第3号様式)又は利用者負担額等減免・徴収猶予却下通知(別記第4号様式)により通知するものとする。

6 減免を受けている教育・保育給付認定保護者は、当該減免を受けている事由に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに利用者負担額等減免・徴収猶予辞退届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担額の減免の取消)

第5条 市長は、減免を受けている教育・保育給付認定保護者が、次の各号の一に該当する場合は、その減免を取り消し、当該減免を受けていた教育・保育給付認定保護者に対して利用者負担額等減免・徴収猶予取消通知(別記第6号様式)により通知するものとする。

(1) 前条第3項から第5項までの申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合

(2) 減免を受けている事由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず前条第6項の辞退届を提出しない場合

2 前項の規定により減免を取り消された教育・保育給付認定保護者は、取り消された期間に係る所定の利用者負担額(利用者負担額の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額)を市長が指定する日までに納付しなければならない。

(特定教育・保育施設等が災害等で休園・所した場合の利用者負担額)

第6条 市長は、特定教育・保育施設等が災害その他やむを得ない事情により、教育又は保育を提供できなかったときは、当該教育又は保育を利用できなかった教育・保育給付認定保護者が負担すべき利用者負担額について、次項に定める方法により算定することができる。

2 前項の規定により算定する利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設等で教育又は保育を受けた子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園・所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。) 当該月の利用者負担額に当月の臨時休園・所日を除く開園・所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。) 当該月の利用者負担額に当月の臨時休園・所日を除く開園・所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 条例第5条に規定する通知は、利用者負担額決定通知(別記第7号様式)及び利用者負担額変更通知(別記第8号様式)により行うものとする。

(月途中入退園・所に係る利用者負担額)

第8条 月途中において入退園・所した場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設等で教育又は保育を受けた子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる子ども 次に定めるところによること。

 月途中入園・所 当該月の利用者負担額に月途中入園・所日から開園・所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額

 月途中退園・所 当該月の利用者負担額に月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額

(2) 第6条第2項第2号に掲げる子ども 次に定めるところによること。

 月途中入園・所 当該月の利用者負担額に月途中入園・所日から開園・所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額

 月途中退園・所 当該月の利用者負担額に月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額

(階層区分の認定)

第9条 別表第1に規定する階層区分の認定は、子どもの属する世帯に属して生計を一にしている子どもの保護者及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。

(延長保育料等の減免)

第10条 条例第9条に規定する延長保育料等の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減額する。

(1) 別表第2第3号に該当する場合 別表第3号の減免の額。この場合において、同号中「該当階層区分」とあるのは「対象者」と、「B、C」とあるのは「教育・保育給付認定保護者」と、「利用者負担額」とあるのは「延長保育料等」と読み替える。

(2) 福知山市立幼稚園の一時預かり事業を利用した教育・保育給付認定保護者であって、次の各号に掲げる世帯に該当する場合 一時預かり料の全額

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

 に該当する場合を除き、市町村民税非課税世帯

 に該当する場合を除き、市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯

2 前項の規定により減免した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 第4条第3項第5項第6項及び第5条の規定は、延長保育料等の減免について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「延長保育事業利用保護者又は一時預かり事業利用保護者」と、第4条第3項中「第1項の規定による利用者負担額」とあるのは「第10条第1項第1号の規定による延長保育料等」と、第5項中「前2項の申請書」とあるのは「第3項の申請書又は第10条第2項の利用申込み」と、第5条第1項第1号中「前条第3項から第5項まで」とあるのは「第4条第3項」と、第2項中「利用者負担額(利用者負担額」とあるのは「延長保育料等(延長保育料等」と読み替えるものとする。

(利用者負担額等の徴収猶予)

第11条 条例第11条(条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する利用者負担額等の徴収猶予は、教育・保育給付認定保護者が別表第2第3号に該当する場合とする。

2 条例第11条に規定する申請書は、利用者負担額等減免・徴収猶予申請書とする。

3 第4条第3項第5項及び第5条第1項の規定は、利用者負担額等の徴収猶予に準用する。この場合において、第4条及び第5条中「減免を」とあるのは「徴収猶予を」と、「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者又は一時預かり事業利用保護者」と、第4条第3項中「第1項の規定による利用者負担額」とあるのは「第11条第1項の規定による利用者負担額等」と、第5条第1項第1号中「前条第3項及び同条第4項」とあるのは「第4条第3項」と読み替えるものとする。

(条例附則第2項の市長が別に定める率)

第12条 条例附則第2項の市長が別に定める率は、9割とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(福知山市保育所保育料徴収規則の廃止)

2 福知山市保育所保育料徴収規則(平成10年福知山市規則第31号)は、廃止する。

(福知山市保育所保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の福知山市保育所保育料徴収規則の規定により減免を受けた者に係る利用者負担額については、同規則の廃止後も、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。

(平成28年3月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に係る利用者負担額について適用し、同日前の期間に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年5月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和元年10月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後の利用者負担額について適用し、同年8月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1第2項の表の規定は、令和3年4月以後の利用者負担額について適用し、同年3月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第2号様式の改正規定は令和5年4月1日から、第4条第2項第4号の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 満3歳以上の子どもが、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育又は特例保育を受けたときの利用者負担額

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの区分

利用者負担額(月額)

教育認定子ども

0円

満3歳以上保育認定子ども

0円

2 満3歳未満保育認定子どもが、特定教育・保育(保育に限る。)、特定利用地域型保育又は特例保育(保育認定子どもに限る。)を受けたときの利用者負担額

各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯又は養育者の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である保護者

0円

0円

B

A階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

A階層を除き、市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯

9,800円

9,700円

C2

A階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

16,200円未満

10,700円

10,600円

C3

16,200円以上32,400円未満

11,700円

11,600円

C4

32,400円以上48,600円未満

12,700円

12,500円

C5

48,600円以上53,900円未満

15,000円

14,800円

C6―1

53,900円以上57,700円未満

16,500円

16,300円

C6―2

57,700円以上59,200円未満

16,500円

16,300円

C7

59,200円以上64,500円未満

18,000円

17,700円

C8

64,500円以上69,800円未満

21,000円

20,700円

C9

69,800円以上75,100円未満

22,500円

22,200円

C10―1

75,100円以上77,101円未満

24,000円

23,600円

C10―2

77,101円以上80,400円未満

24,000円

23,600円

C11

80,400円以上85,700円未満

25,500円

25,100円

C12

85,700円以上91,000円未満

27,000円

26,600円

C13

91,000円以上97,000円未満

28,500円

28,100円

C14

97,000円以上111,400円未満

31,200円

30,700円

C15

111,400円以上125,800円未満

33,400円

32,900円

C16

125,800円以上140,200円未満

35,600円

35,000円

C17

140,200円以上154,600円未満

37,800円

37,200円

C18

154,600円以上169,000円未満

40,100円

39,500円

C19

169,000円以上235,000円未満

42,700円

42,000円

C20

235,000円以上301,000円未満

48,800円

48,000円

C21

301,000円以上349,000円未満

56,000円

55,100円

C22

349,000円以上397,000円未満

64,000円

63,000円

C23

397,000円以上

72,800円

71,600円

別表第2(第4条関係)

減免事由

該当階層区分

対象範囲

減免の額

減免の期間

(1) 失業、廃業、休業等やむを得ない理由により子どもの属する世帯の所得が減少し、生活困難となった場合。ただし、世帯の前年年間所得額(4月から8月までにあっては前々年年間所得額。以下同じ。)が500万円以下の場合に限る。

C

ア 減免事由の発生した月以降の3か月以上の収入状況により推定した年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)が前年年間所得額の3割以下となった場合

利用者負担額に10分の7を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。

市長が認めた月から年度内までの期間

イ 推定年間所得額が前年年間所得額の5割以下となった場合(アの場合を除く。)

利用者負担額に2分の1を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。

ウ 推定年間所得額が前年年間所得額の7割以下となった場合(ア、イの場合を除く。)

利用者負担額に10分の3を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。

(2) 子どもの属する世帯に疾病者等があり、これに必要な経費を支出しているため、生活困難となった場合(当該世帯の月平均所得額に占める医療又はこれに準じる経費(医療費助成制度を利用した後の経費)の割合が3割以上となる場合)

C

ア 保護者のうち、最多収入者が疾病等の状態にある場合

利用者負担額に2分の1を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。

市長が認めた月から6月間。ただし、特に必要を認めたときは延長することができる。

イ ア以外の者が同様の状態にある場合

利用者負担額に10分の3を乗じた額。ただし、減免後の額は、別表第1の階層区分のB階層の額を限度とする。


(3) 子どもの属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合

B、C

ア 全焼又は全壊の場合

利用者負担額の全額

減免事由の生じた日の属する月から1年間

イ 半焼、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合

利用者負担額に10分の8を乗じた額

ウ 床上浸水の場合

利用者負担額に2分の1を乗じた額

(4) 特定教育・保育施設等で教育・保育を受けている子どもが、疾病その他特別な理由により欠席した場合

B、C

ア 1月当たり16日以上連続して欠席した場合

利用者負担額に2分の1を乗じた額

当該月

イ ア以外の場合であって、連続して16日以上欠席した期間が2月にまたがる場合

該当期間の末日が属する月の利用者負担額に2分の1を乗じた額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認めた場合

B、C

市長がその都度定める場合

市長がその都度定める額

市長が必要と認めた期間

備考 減免の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月27日 規則第54号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第68号
平成29年5月10日 規則第2号
平成30年6月26日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年6月29日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第79号
令和5年3月6日 規則第38号