○福知山市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、福知山市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 会議の任務は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事務を処理すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15名以内をもって組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 特別の事項を調査審議させる必要があるときは、会議に臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、その特別の事項に関する調査審議の終了までとする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会議は、調査審議のため必要があるときは、関係者から意見を聴取する、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、福祉保健部子ども政策室において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(福知山市附属機関設置条例の一部改正)

2 福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市景観条例の一部改正)

4 福知山市景観条例(平成24年福知山市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)