○福知山市成年後見等市長申立て実施要綱

平成26年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う成年後見、保佐及び補助開始審判(以下「成年後見等開始審判」という。)の申立てについて必要な事項を定めるものとする。

(審判の申立て)

第2条 市長は、配偶者若しくは2親等以内の親族がない要支援者又は親族があっても虐待の事実がある、若しくは音信不通の状況等にある要支援者であって、次に掲げる事項を総合的に考慮し、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者(以下「対象者」という。)の審判の申立てを行うものとする。ただし、対象者に対する虐待の事実がある場合を除き、3親等又は4親等の親族であって、審判の申立てをする者の存在が明らかである場合は、この限りでない。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の生活状況及び健康状態

(3) 親族の存否、当該親族による本人保護の可能性及び当該親族が成年後見等開始審判の申立てを行う意思の有無

(4) 対象者に対する他の施策の活用による効果

(5) その他市長が本人の福祉を図るために必要であると認める事情

(申立の種類)

第3条 市長が行う申立ての種類は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判

(2) 保佐開始の審判

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 保佐人に代理権を付与する審判

(5) 補助開始の審判

(6) 補助人に同意権を付与する審判

(7) 補助人に代理権を付与する審判

(審判の申立に係る費用)

第4条 市長は、成年後見等開始審判の申立てに基づき審判が下され、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任されたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)に基づく審判に要した費用(鑑定に要した費用を含む。)について、成年後見人等を通じ対象者の資産から当該費用を返還させるものとする。ただし、対象者が福知山市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年福知山市告示第9号)に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りでない。

(審判申立の手続)

第5条 成年後見等開始審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 市長は、第2条各号に規定する事項を総合的に考慮するに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分に説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判の申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。ただし、同条に規定する親族による対象者に対する虐待の事実がある場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

福知山市成年後見等市長申立て実施要綱

平成26年4月1日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)