○福知山市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、本市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類)

第2条 助成の種類は、次のとおりとする。

(1) 成年後見、保佐又は補助開始審判(以下「成年後見等開始審判」という。)の申立てに要する費用助成

(2) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬に係る費用助成

(対象者)

第3条 前条第1号の助成対象者は、市内に居住する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)又は申立人であって、成年被後見人等及び申立人のいずれもが、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この要綱による助成を受けなければ、成年後見制度を利用することが困難であると市長が認めるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市民税について世帯全員が非課税であり、かつ、この要綱による助成を受けなければ生活保護法の規定による被保護世帯となる者

2 次の各号に掲げる者については、市外居住者であっても対象とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による本市の住所地特例対象被保険者又は介護給付費等の支給決定を受けたもの

(2) 本市において福祉の措置を受ける者

第4条 第2条第2号の助成対象者は、前条に規定する成年被後見人等で世帯の預貯金が生活保護基準額の6か月未満であり、かつ、他に処分すべき資産がない者で、成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者とする。ただし、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者及び4親等以内の親族は、助成対象としない。

(助成金)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 成年後見等開始審判の申立てに要する費用助成 別表に定める申立てに要する金額

(2) 成年後見人等に対する報酬に係る費用助成 家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額の範囲内で市長が定める額。ただし、成年被後見人等が施設に入所している場合は月額18,000円を、在宅で生活している場合については月額28,000円を上限とする。

2 成年後見人等に対する報酬の助成期間は、市長への支給申請日から起算して2年間とする。

(申請)

第6条 成年後見等開始審判の申立てに要する費用の助成を受けようとする者は、福知山市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に申立ての対象となる成年被後見人等の収入及び資産の状況がわかる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、審判が確定した日から起算して3か月以内に行わなければならない。

第7条 成年後見人等に対する報酬に係る費用助成を受けようとする者は、福知山市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、報酬付与の審判が確定した日から起算して3か月以内に行わなければならない。

(支給の決定)

第8条 市長は、前2条の申請を受理したときは内容を調査し、審査の上、助成の可否を決定するものとする。

2 前項の審査の結果は、福知山市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第9条 成年後見人等に対する報酬に係る費用の助成を受ける者は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第10条 市長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは助成を中止し、又は助成額を減額することができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したと認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日告示第102号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定による報酬助成の対象は、施行日以後の報酬分から適用し、同日前の報酬については、なお従前の例による。

(令和3年10月19日告示第228号)

この告示は、令和3年10月19日から施行する。

別表(第5条関係)

法第7条に規定する後見開始の審判

法第11条に規定する保佐開始の審判

法第12条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

法第14条第1項に規定する補助開始の審判

法第16条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

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福知山市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第9号

(令和3年10月19日施行)