○福知山市北部保健福祉センター条例施行規則
平成17年12月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市北部保健福祉センター条例(平成17年福知山市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市北部保健福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎年12月28日から翌年1月4日まで
3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用者の義務)
第3条 センターの使用者は、条例、この規則その他係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。