○福知山市北部保健福祉センター条例

平成17年12月27日

条例第76号

(設置)

第1条 市民の健康の保持、増進及び保健福祉の推進を図るため、福知山市北部保健福祉センター(以下「センター」という。)を福知山市大江町河守252番地に設置する。

(事業)

第2条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 各種保健事業に関すること。

(2) 保健福祉の相談及び助言に関すること。

(3) 保健福祉サービスの提供及び調整に関すること。

(4) 在宅介護支援に関すること。

(5) 訪問看護に関すること。

(6) 住民の健康づくりに関すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(使用の制限)

第3条 市長は、次に該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 条例、規則、条件及び指示に違反するとき。

(3) センターの管理運営上支障があるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第4条 センターの使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市北部保健福祉センター条例

平成17年12月27日 条例第76号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月27日 条例第76号