○福知山市民ホール条例施行規則
平成27年7月10日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市民ホール条例(平成27年福知山市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市民ホール(以下「市民ホール」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市民ホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 特別の事由があるときは、前2項の使用時間及び休館日を変更することがある。
(使用許可)
第3条 市民ホールの使用許可を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6か月前から7日前までの間に市長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、市民ホールの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、申請書の内容を変更しようとするときに準用する。
3 前2項の規定による申請書には、誓約書を添付しなければならない。
第4条 市長は、市民ホールの使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
2 前項の使用許可書は、条例第6条ただし書きに定める場合を除き、使用料の納付があった後に交付するものとする。
第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受け付けた順序によるものとする。ただし、市長が公益上又はその他の理由により特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第6条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。
(使用料の精算)
第7条 使用料は使用終了後直ちにこれを精算し、過不足あるときは還付又は追徴する。
(1) 本市が使用する場合 基本使用料、特別使用料及び備品使用料の全額
(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。
(1) 感染症の疾病のある者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者
(4) その他管理上の必要な指示に従わない者
(冷暖房の期間)
第11条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、これを伸縮し、又は変更することがある。
(1) 冷房 毎年6月1日から9月30日まで
(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月31日まで
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別表(第12条関係)
備品等使用料
種別 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 | ||
全日 | 半日 | |||||
音響設備 | ワイヤレスマイクロホン | 1個 | 900 | ― | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 | |
コンデンサーマイクロホン | 1個 | 900 | ― | 〃 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1個 | 900 | ― | 〃 | ||
インカムセット | 一式 | 900 | ― | 〃 | ||
ピアノ | グランドピアノ(C―7) | 1台 | 3,900 | ― | 〃 | |
照明設備 | フットライト | 1列 | 900 | 400 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,200 | 500 | |||
サイドスポットライト | 1式 | 900 | 400 | |||
シーリングスポットライト | 1組 | 800 | 300 | |||
ピンアークスポットライト | 1台 | 5,900 | 2,300 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,200 | 500 | |||
ロアーホリゾントライト | 1台 | 500 | 200 | |||
8インチ | フレネルレンズスポットライト | 1台 | 500 | 200 | ||
8インチ | 平凸レンズスポットライト | 1台 | 500 | 200 | ||
6インチ | 〃 | 1台 | 500 | 200 | ||
6インチ | フレネルレンズスポットライト | 1台 | 500 | 200 | ||
6インチ | 平凸レンズスポットライト | 1台 | 500 | 200 | ||
4.5インチ | ベビースポットライト | 1台 | 500 | 200 | ||
その他の設備 | サスペンションフライダクト | 1列 | 500 | 200 |
備考 半日とは、午前8時30分から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までとする。